『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.468

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せんさくとけ、五月五日に誅し獄門にかくる、, 屬しけり、時に大坂御合戰に及し節に、地侍とも寄合評義するは、紀州は大, 坂のうしろにて、紀州ゟ大坂へよせる程なれば、一たまりもさゝへかたき, 地境也、此義を察し、但馬守方關東方に成玉はゝ、大坂ゟ寄來り、まつ手合の, 信達と山口の間枇杷がかけといふ一騎打の難所あり、廿九日の事なれ, あつて、高三十七万石と成ける、よつて地侍とも心ならす但馬守の下知に, おそれておともせず、まして篝灯燈といふ事もなく、上下のわかちもこ, 面之地侍とも、一方〳〵に揆あげをかまへ引込居けるを、但馬守たん〳〵, れなくて、三里の山路をつたひ行、其夜山口に着陣す、明れは喜内一族を, 僉義をあつく歸伏せさるものを討隨へ、所納を凡十萬石を收納して言上, ば、暗さはくらし、大雨はふる、和泉紀伊國一揆の同類なれば、諸勢これに, 武士の門出なれは信達にて鑓心むるかしのゐの里, 合せん有へき事必定ならんか、其用意あるへき也と談合す、其中に津守與, 野但馬守長晟, 大坂御陣の時に紀州ゟ大勢大坂へこもりたる譯き、淺, 和歌山城主の時貳十七萬石也しか、紀州の領分, 校合雜記, 元和元年四月二十九目, 州え得替, 川中島ゟ紀, 三十, ○下, 略, 四, 紀伊ノ地, 梟ス, 巨魁喜内, 侍大坂ニ, ノ一族ヲ, 籠ルモノ, 多シ, 四六八

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  • 州え得替
  • 川中島ゟ紀
  • 三十
  • ○下

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  • 紀伊ノ地
  • 梟ス
  • 巨魁喜内
  • 侍大坂ニ
  • ノ一族ヲ
  • 籠ルモノ
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  • 四六八

注記 (32)

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