『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.623

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候へは、おくれ申事ニ候間、余人を遣し候へと被申候故、其方をたしぬき、何, とて先かけ可仕候哉と申候得者、勘解由、其儀におゐては罷越、美濃守へ被, 其通り被申候へと申候得は、勘解由返答ニ、某參候内に、日向守乘り出し付, 候、修理居申處よりははる〳〵南之端にて候、修理備追崩し候事は〓すか, 付之事ニ候間、美濃守江被參、拙者申通り被申候はゝ、いなと被申間敷候間、, るへく候得共、其時眞田横合よりすけ候た、跡を取切候得は、味方討れ可申, く成候、今日敵をつけさる事は、正宗とめ申候由、兩御所樣え言上可申候間、, 候間、正宗は眞田か前え押出し、鉄炮之者をかけあツしらひ被申候はゝ、脇, 敵は大野修理、森豐前にて御座候、眞田は野中村之小高き山に備を立罷在, 付不申候哉と御諚御座候時は如何と存、達〓申遣候、拙者備之前に立居申, よりすけ申事成間敷候と達な申候得は、正宗被申候は、右申通、人もすくな, 是非々々被付候事は無用にて候、正宗中々つ〓間敷と申、本之陣處え引取, 付候へと可申とて、則美濃守え被申渡候得者、美濃守被申候は、下總守は何, 被申候、此上は可仕樣なく候故、勘解由え申候は、美濃守は伊勢組、下總守は, 美濃組、拙者は大和組ニ〓候間、面々に三組なからつ〓可申候條、其方御目, 勝成更ニ, 本多忠政, ニ説ク, 元和元年五月六日, 六二三

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  • 勝成更ニ
  • 本多忠政
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  • 元和元年五月六日

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  • 六二三

注記 (20)

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