『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.1102

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なけれども、用人衆に被仰付規模也、, 才の時名を得たる功の者にて、神君ためしさ手と被仰たる人也、夫ニさへ, 一壹万五千石, ケ樣の事を云者有たる也、大御番頭は皆譜代の衆也、此但馬は普代にても, に忙き時付んとの義ならは、振舞をたぶる事成ましとツふ、此但馬は十七, 給仕す、然は組中の衆これは慇懃の至らいふ、但馬申さるゝは、何時も不慮, を〓出し飛しさりて云けるは、無事の時には共に相番を勤へし、其方下知, 四郎次郎手疵ニテ働不戌、直孝ノ臣菴原助右衞門是ヲ見テ、馬上ヨリ布ヲ, 投呉其ルヲ卷、兄ヲ助ケテ退ケヨト、依テ後陣ヘ引下リ、兄ノ疵養生爲致候、, の時は、各を下知ニ付ケて萬事を憑んといへは、相組に太田善太夫其儘膳, 右重政〓、慶長十八年ニ蒙御氣色ヲ玉フ、其子細ハ大久保相模守忠隣ト不, 得上意縁組仕タルニ依テ、是上ヲ輕シメ我儘ナル行跡ノ由被仰出、其御憤, 〔永日記〕大坂御合戰前に、山口但馬守相組をふるまいて、自身膳をすへて, 〔玉滴隱見〕七山口重政浪々〓付井伊直政え軍法指南事, 〓〓〓〓山口修理亮重政, 山口修理亮重而, 常陸國牛, 久保領主, 山口重政, 山口重政, ト太田善, ノ浪居, 太夫, 元和元年五月六日, 一一〇二

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  • 常陸國牛
  • 久保領主

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  • 山口重政
  • ト太田善
  • ノ浪居
  • 太夫

  • 元和元年五月六日

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  • 一一〇二

注記 (25)

  • 652,655,58,1080なけれども、用人衆に被仰付規模也、
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