『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.523

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れて、沙汰の限りおこはり也、將軍之作法と同樣に思ふか、其上用にも御立有, 腰物を持參れは、こなたへとて自身御差候て、御數寄屋へ被召連、御兩吟に, ン、扨右兩人ノ死刑ノヿ、留書ニ見ヘ申サス候支故ニ、コヽニ略ス者也、, と申上る、殊之外御逆鱗之躰にて、〓を御流し、例之御手の御指をかませら, て被仰は、其方か親上總殿に居る成れは、其筋目にて可承、今度森山ニ〓、身, とて、家康公召御前へ出たれは、こなたへ參れとて、御表へ被召連、小性衆御, ノ馬より下は、自分も乘物より下りて時宜可有儀に、何そや乘打を咎るは, か者を兩人成敗、彌必定上總殿被仰付たる事か、沙汰之限りなり、定て子細, 大坂夏御陣翌年之四月に、上總殿少し病氣, へき者と思召に、大坂にても沙汰之限りと有り、將軍の思召處も如何、其上, ク相殘ル二人ヲハ、清右衞門カ存分ノ通ニ落居相スンテ同道シケルトナ, て、後は大隅と云人なり、時に松平覺雲事、其時は傳三郎と申を、傳三郎參れ, を可存、申上よとあれは、承り候へは、乘打之子細により、御成敗被成由承候, 使ヲ申請、此寺ニ〓切腹仕ヘキ由ヲ申シ切テ、寺ヲ罷出サルニ依テ、是非ナ, 之由聞る故に、家康公より御見廻に、松平内膳を被遣、是は松平覺雲之兄に, 〔柏崎物語, ○朝野舊聞哀稿, 八百十九所載, 重則ヲシ, 家康松平, テ忠輝ノ, 病ヲ訪ハ, シム, 家康激怒, ス, 元和元年九月十日, 五二三

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  • ○朝野舊聞哀稿
  • 八百十九所載

頭注

  • 重則ヲシ
  • 家康松平
  • テ忠輝ノ
  • 病ヲ訪ハ
  • シム
  • 家康激怒

  • 元和元年九月十日

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  • 五二三

注記 (27)

  • 507,662,58,2213れて、沙汰の限りおこはり也、將軍之作法と同樣に思ふか、其上用にも御立有
  • 1091,660,57,2219腰物を持參れは、こなたへとて自身御差候て、御數寄屋へ被召連、御兩吟に
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