『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.373

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府之子息お松をもこれへよひくたし、兩上樣への御禮申させ候はんと, の樣子ニ候、理右同道にて御年寄衆へも被參候、我等へも來臨候ツル、, も昨日は事外よく御座候と被申候、灸治以下、無油斷養生にて候まゝ、可, 爲驗氣と存候、一先度之比は、主も煩を大事と被存、萬仕置共被仕候、駿, 同日、榮任と後庄三縁邊之文、らうくへ入置、, れも療治ニかゝり可申との儀ニ候、主養生之心もち、せいしをしられて, 立出候、昨日終日參會申候、もはや氣相ハ本の事にて候と主も被申候、目, 目はとかく手間も不入、よくなるへく候、左の目むつかしく候へとも、こ, 三と縁邊相屆候樣ニとの書中也、一通は内状也、一通は庄三へ見せ候樣ニ, ゆたんなくやうしやうにて候、一二三日以前、爰程上野殿なとへも被, や御座候、それを引付申候、右之馬嶋と双談にて、此中療治いたし候、右之, との状也、則庄三へもたせ遣ス、其状の案左ニとめ置也, 一兩上樣も庄三之御事、別ふ御懇ニ被成御諚候、主も有難由上左にて候、, 同日、江戸ゟ京へ遣候飛脚孫三、駿府まて下ル、榮任極月六日之状二通下、庄, ○下略、十一月二十六日, 附、榮任宛、崇傳書状案、, モ婚儀ヲ, 龜屋榮任, 望ム, 元和元年雜載, 三七三

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  • ○下略、十一月二十六日
  • 附、榮任宛、崇傳書状案、

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  • モ婚儀ヲ
  • 龜屋榮任
  • 望ム

  • 元和元年雜載

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  • 三七三

注記 (21)

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