『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.589

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二十八日, 又權六殿に左の贈物を送れり, 物の奉行頭として、彼に呈せしものなり、, 此の贈物は、平戸長崎又は日本の内、此方面の各地に齎されしすべての貨, スラス懸布五反, 國王は「予に約せられし如く其書状を、昨日權, して、之を屆けしむることゝし、七人乘の小舟を六十四匁にて借入れたり、, 和蘭人は、平戸の王を其船に招待し、其の乘船に際し、歡迎の意を表する爲, 底被覆の爲め、該船を英商館の前の淺瀬に引上げたり、, 六殿に送られざりしこと判明せしかば、予は特にヱドマンド・セーヤーを, 臼粗布五反一コルジ二十レアル四○(, 象眼入鳥銃二挺代百匁一〇〇(, バックシヤウ五反, 赤色ジーラス五反一コルジ十二レアル二四〓, 一コルジ十五レアル三〇(, 一コルジ十五レアル三〇(, アマダバッド更紗五反, ○〇〇〇○み, 中略、元和元年八, 月十六日二當ル、, 略, (下, リ長谷川, 贈物, 英商館ヨ, 權六ヘノ, 元和元年雜載, 五八九

割注

  • 中略、元和元年八
  • 月十六日二當ル、
  • (下

頭注

  • リ長谷川
  • 贈物
  • 英商館ヨ
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  • 元和元年雜載

ノンブル

  • 五八九

注記 (28)

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