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を留め置けり, たる生糸六十斤の内三十斤半を、彼より予に返したり、, を兩替せん爲めなり, 一六一五年七月十三日, 貴下の從順なる僕エルベルト●ワウテルセン, 一六一五年六月二十九日、都に於て、又次の署名あり、, 附、都發、エルベルト・ワウテルセ, 送り來れり、今は一枚六十五匁半に過ぎざれば、金の價高くなるに及び、之, の許可を得たるものゝ外、何人も之を買ふこと能はず、若し犯すときは、重, 朱石に關しては、今日迄一箇十二匁の申込ありしのみなり、朱は専賣, 良品なりと認めたるが故に、右は適當の價にあらず、「其需用額は〕年により, き罰あり、イスパニヤ緑に付ては、一斤六匁の申込あり、然れ共彼等は甚だ, 貴下が、當地に於て、羽二重及び綾を作らしめん爲め、與右衞門殿に渡され, ンより、平戸の商館長スペックスに送りし書翰, ヤン・ヨーステン・ファン・ローデンスタイン君より、予に小判六百十二枚を, ○元和元年六月, 十八日二當ル, ○中, ○中, 略, ○上, 略, 略, ○, イスパ二, 朱石, ヤ緑, 元和元年雜載, 六六五
割注
- ○元和元年六月
- 十八日二當ル
- ○中
- 略
- ○上
- ○
頭注
- イスパ二
- 朱石
- ヤ緑
柱
- 元和元年雜載
ノンブル
- 六六五
注記 (29)
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