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そとの上意にて、やかて薨御成され候、, 成候左樣にも御座候へば、若御遠行被成候はゞ、是寄日本之不大名をば國, を合られて、將軍樣をおがませられ而、其儀をきゝ申度ために申つる、さて, 可申、何樣天下は一陣せすしてはおさまり申間敷と被仰候へば、其時御手, 付たるか、天下をは何と心得られ候哉と仰られたれは、相國樣、天下は亂と, は天下はしだまりたりと御よろこび被成る、其まゝ御遠行被成候と申た, へ歸申〓、敵おもなさば國にて敵おさせ、押かけて一合戰して、ふみつぶし, 存候と仰上られ候得は、御機嫌にて、さ〓と濟たり、安堵成との上意にて、其, ツとしていは以申ましき、然とは申せ共、此儀におひては、御ゆるされ可被, り、下〳〵にて、さても〳〵將軍樣之被仰樣は、承ごとかなと、したまひてほ, 次に、家光公を召させられ、其方は、後には天下の主そ、天下を治る道は、慈悲, したるは、我がむなしく成ならば、日本の不大名を、三年は國へ歸さずして, め奉たり、, 〓テにつめさせ給へと被仰たる時、大將軍之御状には、御ゆひごんの儀、一, 〔御遺訓附録〕一權現樣、御末期の時分、相國樣を被爲召、將軍我〓期は、早近, 家康秀忠, ノ歸國ヲ, 秀忠反對, ノ覺悟ヲ, 間諸大名, 許スベ方, スベシ, シテハ天, 下ハ治リ, 諸大名ノ, 問フ, 陣セズ, ラズ, 歸國ヲ許, 難シ, 後三年, 元和二年四月一日, 二一九
頭注
- 家康秀忠
- ノ歸國ヲ
- 秀忠反對
- ノ覺悟ヲ
- 間諸大名
- 許スベ方
- スベシ
- シテハ天
- 下ハ治リ
- 諸大名ノ
- 問フ
- 陣セズ
- ラズ
- 歸國ヲ許
- 難シ
- 後三年
柱
- 元和二年四月一日
ノンブル
- 二一九
注記 (33)
- 323,650,59,1148そとの上意にて、やかて薨御成され候、
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