『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.389

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時は、小袖とかき、金を渡し候とは不申、年々乃事に候へは、小袖に物の入, ち、其年のくれに、諸大名小袖を進上被申候、其年より翌年には、けつかう, 事は、秀吉公よりはしまる、小袖結構になりたる時節、關原御合戰に御か, 羽織を添てとらせ候へと被仰付候、御服屋所ゟ、小袖は何樣のを仕立可, 候樣にこのみ、小袖をもとり、か手をも取候、加樣之事、世上の小袖にひろ, り候事家康公よりはしあり候事、人きしらす、家作りの結構になりたる, 人と、世上にて申候得共、根本御氣のおほきなる故にや、小袖の結構ニな, 申候哉、袖乃ゆきたけは何程、綿をいかほと入可申と問にこし候時、存し, まり、天正の末、文禄年中よりの事なれ右、日本之衣裳結構になり候事、家, 康公よりはしまり申候、加樣の事は一圓御存知不被戌、家康公しりき御, に罷在候者か、御服や榮仁、茶屋四郎次郎なとに、誰に小袖を一つ二つか、, すくなきは九つ、おほをハ十四十五被下候ものあり、其身小身なれは、小, 袖きいらす、小袖の入目ほと金をこし候へと申請取候、御服屋は、勘定之, 候ことくにこのみ候、常の小袖より、五わり一倍も物入候、壹年中に小袖, 一家康公、秀吉公御全盛の時、御めし使候もの小性共に、小袖を被下候、御前, 元和二年四月十七日, 結構ニナ, 家造リノ, 家康ヨリ, 始ル, 日本ノ衣, 裳結構一, ナルコト, ルコトハ, 秀吉ヨリ, 始ル, 元和二年四月十七日, 三八九

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  • 結構ニナ
  • 家造リノ
  • 家康ヨリ
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  • 日本ノ衣
  • 裳結構一
  • ナルコト
  • ルコトハ
  • 秀吉ヨリ

  • 元和二年四月十七日

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  • 三八九

注記 (28)

  • 1099,715,59,2154時は、小袖とかき、金を渡し候とは不申、年々乃事に候へは、小袖に物の入
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