『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.510

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

て、いつれも椀を懷に入參る、平家汁出るかと存候へは、左はなくて座頭, ん致し、平家汁を振舞可申候間、參候て給候樣にと承り、偖此汁の給樣不, せ不申候へ共、ケ樣の時は用に立候、平家汁の給樣こそ存し候、新しき椀, 平家を語る計にて、振舞も出てす、皆歸候と申上たれは、神君御聞被成、御, り申、神君御意被成候は、此咄の樣に何事も末々にて申違候事世に多く, 家を語らせ、一在所へ人を廻し、平家を承に參候得と申觸候へは、てんて, 誤る事も有て輾轉仕事まゝ可有候、左樣心得有るへき事と御意被成候, を懷中致候て參る、是ニふたふる者也と云、されはこそよく聞合セ候と, 事可存候間、是に尋可申とて尋にれは、彼者申けるは、日頃は老人とてま, 老中を御呼被成、半入に只今の咄何〓に語聞セ候へと被仰候、半入又語, 存候とて、寄合申合候處に、獨申候は、そんでうそれこと老人ニ而ケ樣の, ○以下、司法、警察ニ關スルコト等ニカヽル、, 候間、申觸候事も、隨分輾轉仕らぬ樣に心得可申候、歴々の侍にも申誤聞, 〔武功雜記〕四權現樣御意ニ、仕置ノ肝要ハ、壹萬石以上ノ面々ハ、タトイ, 過科有之トモ、死罪ニ不可行、可令流罪者也、跡目ハ半歳ノ子ナリトモ有之, 元和二年四月十七日, ニ心掛ク, 違ハヌ樣, 觸事ハ間, 裁判ノ方, 訓戒, ベシトノ, 針, 元和二年四月十七日, 五一〇

頭注

  • ニ心掛ク
  • 違ハヌ樣
  • 觸事ハ間
  • 裁判ノ方
  • 訓戒
  • ベシトノ

  • 元和二年四月十七日

ノンブル

  • 五一〇

注記 (25)

  • 1087,712,67,2161て、いつれも椀を懷に入參る、平家汁出るかと存候へは、左はなくて座頭
  • 1672,712,63,2150ん致し、平家汁を振舞可申候間、參候て給候樣にと承り、偖此汁の給樣不
  • 1320,713,65,2158せ不申候へ共、ケ樣の時は用に立候、平家汁の給樣こそ存し候、新しき椀
  • 968,703,68,2168平家を語る計にて、振舞も出てす、皆歸候と申上たれは、神君御聞被成、御
  • 732,710,66,2162り申、神君御意被成候は、此咄の樣に何事も末々にて申違候事世に多く
  • 1790,698,62,2155家を語らせ、一在所へ人を廻し、平家を承に參候得と申觸候へは、てんて
  • 495,711,69,2171誤る事も有て輾轉仕事まゝ可有候、左樣心得有るへき事と御意被成候
  • 1202,709,66,2155を懷中致候て參る、是ニふたふる者也と云、されはこそよく聞合セ候と
  • 1436,703,64,2164事可存候間、是に尋可申とて尋にれは、彼者申けるは、日頃は老人とてま
  • 851,707,69,2165老中を御呼被成、半入に只今の咄何〓に語聞セ候へと被仰候、半入又語
  • 1555,698,62,2161存候とて、寄合申合候處に、獨申候は、そんでうそれこと老人ニ而ケ樣の
  • 382,790,60,1305○以下、司法、警察ニ關スルコト等ニカヽル、
  • 614,707,67,2169候間、申觸候事も、隨分輾轉仕らぬ樣に心得可申候、歴々の侍にも申誤聞
  • 238,603,106,2269〔武功雜記〕四權現樣御意ニ、仕置ノ肝要ハ、壹萬石以上ノ面々ハ、タトイ
  • 145,642,68,2237過科有之トモ、死罪ニ不可行、可令流罪者也、跡目ハ半歳ノ子ナリトモ有之
  • 1906,696,47,383元和二年四月十七日
  • 687,275,42,158ニ心掛ク
  • 731,268,42,173違ハヌ樣
  • 775,268,41,172觸事ハ間
  • 290,270,42,172裁判ノ方
  • 597,267,42,85訓戒
  • 646,275,38,157ベシトノ
  • 246,273,39,39
  • 1906,696,47,383元和二年四月十七日
  • 1910,2435,44,123五一〇

類似アイテム