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て、いつれも椀を懷に入參る、平家汁出るかと存候へは、左はなくて座頭, ん致し、平家汁を振舞可申候間、參候て給候樣にと承り、偖此汁の給樣不, せ不申候へ共、ケ樣の時は用に立候、平家汁の給樣こそ存し候、新しき椀, 平家を語る計にて、振舞も出てす、皆歸候と申上たれは、神君御聞被成、御, り申、神君御意被成候は、此咄の樣に何事も末々にて申違候事世に多く, 家を語らせ、一在所へ人を廻し、平家を承に參候得と申觸候へは、てんて, 誤る事も有て輾轉仕事まゝ可有候、左樣心得有るへき事と御意被成候, を懷中致候て參る、是ニふたふる者也と云、されはこそよく聞合セ候と, 事可存候間、是に尋可申とて尋にれは、彼者申けるは、日頃は老人とてま, 老中を御呼被成、半入に只今の咄何〓に語聞セ候へと被仰候、半入又語, 存候とて、寄合申合候處に、獨申候は、そんでうそれこと老人ニ而ケ樣の, ○以下、司法、警察ニ關スルコト等ニカヽル、, 候間、申觸候事も、隨分輾轉仕らぬ樣に心得可申候、歴々の侍にも申誤聞, 〔武功雜記〕四權現樣御意ニ、仕置ノ肝要ハ、壹萬石以上ノ面々ハ、タトイ, 過科有之トモ、死罪ニ不可行、可令流罪者也、跡目ハ半歳ノ子ナリトモ有之, 元和二年四月十七日, ニ心掛ク, 違ハヌ樣, 觸事ハ間, 裁判ノ方, 訓戒, ベシトノ, 針, 元和二年四月十七日, 五一〇
頭注
- ニ心掛ク
- 違ハヌ樣
- 觸事ハ間
- 裁判ノ方
- 訓戒
- ベシトノ
- 針
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 五一〇
注記 (25)
- 1087,712,67,2161て、いつれも椀を懷に入參る、平家汁出るかと存候へは、左はなくて座頭
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