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か先に成ものに候と言上有、, ほとも有之候也、, 方からは先大御番入を願上ケ不申しては、不罷成〓く有之候と也、今, 一權現樣、福島左衞門太夫に、物前にて人數の並一間に何程そと御尋の時、, とある義は、不罷成〓くの御吟味にて在之候と也、去によつて、大御番頭, 御番入を被相願候節、御書院、御花畑の組入を願被申候くは、些武道之, 物前にて人並定たる事はなきもの也、假令定りたる事有とても、先をか, 相障ト申氣味相有之候ニ付、御上ゟ兩御番之内へ可被仰付は格別、此, せく者は前へ出、又心のおくれしるは跡へけかり候故、先か跡になり、跡, 御あくかひを懸て、一組五万より下の知行高にて、慥ニ御先手役を勤候, 時乃間に逢不申古流なからも、一理有之事の由也、, 台徳院樣御代の義は申ニ及はす、大猷院樣御代に至りても、御旗本衆, と申は、一万石以上組衆の中にも貳千石三千石程宛知行被致候衆いか, 〔續武家閑談〕十四, 常山紀談〕九同し頃、東照宮、武田家の士横田甚右衞門等を召て、信玄の, 元和二年四月十七日, 衆組入ヲ, 花畑ノ番, 願フハ武, 御書院御, 道ニ戻ル, 氏ノ浪人, 家康武田, 元和二年四月十七日, 五二四
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- 衆組入ヲ
- 花畑ノ番
- 願フハ武
- 御書院御
- 道ニ戻ル
- 氏ノ浪人
- 家康武田
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- 元和二年四月十七日
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- 五二四
注記 (25)
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