『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.557

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と也、, しからに、少々曲りたる木をは、まかりなりに用ひ、大きに曲りて用木と, なるもゆかみたるも有之事ニ候、〓れを不殘直ニ計致し度とあるは、宜, 時き、捨り申木は無之道理に有之候と也、又大猷院樣御代、天海僧正被, 不罷成木をは、割くたきて薪に用ひ申〓く有之候得者、木に捨ると申て, 得手なる事に御つかひ被遊候得者、人に捨り申義も無之、大樣ニ御座候, 〓、天下はおのつからおたやかに治り可申候、去に依て、不二山を御手本, 申候は、權現樣ニは有爲無常を御存被遊、台徳院樣ニは御柔和ニ御座, 被成候故、右之御番代ニは、物も申上よく、御伽も致し安〓〓く思りれ、, は御座なき〓く、天下の御仕置之義も、一々直ニ計可被成う思食候はゝ, せはしり罷成、結句亂れに罷成可申候、人にすたりは無御座候、夫〳〵の, に被遊候樣にとは申上候と也、權現樣にも御聽被遊、尤之由上意有之候, 有之候はゝ、人に捨りもなく、惣持にて義ニ合可申也、曲直ヲ知て用な, 惣して國郡の主たる人は、身上相應之山々を手本に致し、家中の仕置, ニ〓御座候ヲ以、諸木生茂りて有之候、其中ニは大木小木も有之、勿論直, 元和二年四月十七日, ノ比較, ト家光ト, 家康秀忠, 五五七

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