『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.566

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事なかれ、, む者なり、, を眞の忠と言へし、かく心得、奢を絶、慾を去るへし、, 虚者か、又は驕者なり、萬事を我一人にて可爲とおもふへから〓、主人我を, 又曰、凡政道には法有、法は曲尺の如し、たとへは此たゝみを長さ六尺、廣さ, を取うしなひ、新義を立、家を破る者多し、夫祖先國家を初て治るほとの才, 有て、且久しく世情に通し、後來の爲に深く思ひ、遠く慮りて、定め置たる政, 三尺と定たるか、然れは京さしのたゝみを、筑紫のはて、奧州の末にても、其, を、當分の私智を以て我意を立、又は慾ふかく、輕薄利口の奸邪にたふらか, 又曰、汝等心得よ、一人して威を振ひ、一人のみ主君の用に立へしと思ふは、, 間にあふそ、是をか浮の手を定めたる法といふ、能政道も如此、愚將ハ古法, されて、先祖の法を削りなは、なとか天命にそむかでして有るへき、, 用らるゝ共、忠義を存せは權を讓り、諸人其君に恨なきやうにと覺悟を爲, 又曰、無道の臣に國柄をとらする時は、政道依怙むいき有て、諸人君をうと, 又曰、謀反逆心は、私慾深き者のなすりさそ、慾ふろき者り、國郡をあたふる, 元和二年四月十七日, ニ國柄ヲ, 執ラシム, 我慾ノ將, 與フル勿, ル勿レ, ニ國郡ヲ, 無道ノ臣, 先祖ノ古, 法ノ大切, ナル所以, レ, 五六六

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  • ニ國柄ヲ
  • 執ラシム
  • 我慾ノ將
  • 與フル勿
  • ル勿レ
  • ニ國郡ヲ
  • 無道ノ臣
  • 先祖ノ古
  • 法ノ大切
  • ナル所以

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  • 五六六

注記 (28)

  • 1440,652,56,287事なかれ、
  • 1674,655,57,283む者なり、
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