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ケレバ、斯ク有ベキ樣子ト内心思召候由仰セラレ候フ、扨其場ノ樣子ガラ, 存知の上成共、良久敷留置段、漆畠か不屆之由言上仕處に、彼者左樣正直, 多か墨付を取寄、通りて後、駿府へ參著仕、某か事は召に依く參府し、其上, 然るに御寵臣の菅沼藤藏判形なしに通らんとすれ共ゆるさ次、依て本, 袷を給りたる、, 故に要地を守らする也、扨々律義の侍と、結句漆畠を感し玉へは、菅沼一, 城故、北條より、若上方豐臣秀吉へ内應の使なとあらんやとの御遠慮也, ト申上ケル、夫ヨリ二三日程過ギテ、成瀬ガ人ヲ討テ立退キシ故、其段申上, 誰ゾト喧嘩ナドハセザル哉ト御尋子有シニ、御側ノ者何レモ存ジ申サズ, 本多作左衞門判形を以て可爲致往來由被仰出、是は此時分駿府に御在, 言に不及と云云、, 一駿甲信御手に入て、穴山衆漆畠と申者を、遠州入坂に差置れ、此所を守り、, 〔明良洪範〕九神君或時御側ニ有合シ者ニ仰セニハ、成瀬龍之助ハ此頃, 極と人々申たるに、却て御爲を存し、番所を大切に思ふ哉と御感有て、御, 〔續武家閑談〕, 置ク, 周到, テノ觀察, 穴山衆漆, 動ニソキ, ニ關所ヲ, 家臣ノ擧, 守ラシム, 遠江日坂, 畠ヲシテ, 元和二年四月十七日, 五八五
頭注
- 置ク
- 周到
- テノ觀察
- 穴山衆漆
- 動ニソキ
- ニ關所ヲ
- 家臣ノ擧
- 守ラシム
- 遠江日坂
- 畠ヲシテ
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 五八五
注記 (27)
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