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とて、飛脚箱も脇に有之、則状を出し候、山城守見申候得は、拾万石可被, 存候故、御尋申上候、若御聞及ひの事も御座候哉, 職横山山城守長知方へ、暫の内御出候樣にと申遣候、此時宅地向合に, て程近く、隨分互に懇に仕候故、平生少々人召連往來も仕候、其時も山, 下候間、公義え可罷出候、左候者、御老中を可被仰付被申趣の御内證こ, 給へ候得とまて申候旨、此咄をは、則山城守申出候而者感申候を承候, たし箱へ入、其上に自分の姓名を記し、淺草の御藏へ被收置候、歿後に, 安房守政重老後には大夢居士と自稱仕候、この安房守、或宵の間に、同, 候、山城守見候而、さて〳〵目出度一段の事の旨挨拶申候處、我等なと, 城守近習兩三人召連、歩行にて參り候得は、座敷の眞中に火鉢にあた, り有之、城州少用事有之申遣候、是を御覽候得、只今江戸より飛脚參候, か行て能ものに候歟とて、則其火にて、右之状を焚棄候て、これを見置, は佐渡かふ〳〵と申、此二件は家傳に申傳候事ニ御座候、實否不慥奉, 一生壹万石の外は家用に不仕候、其餘分は年々米を賣候て、金銀にい, と、私とも傍輩之内徒小頭齋藤四郎兵衞る申者有之、其者の親四郎兵, 元和二年六月七日, 政重ト横, 招カルト, 山長知, 石ヲ以テ, 雖モ辭シ, 銀ヲ貯フ, ヲ賣リ金, 政重十萬, テ出デズ, 正信貢米, トノ説, 一四四
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- 政重ト横
- 招カルト
- 山長知
- 石ヲ以テ
- 雖モ辭シ
- 銀ヲ貯フ
- ヲ賣リ金
- 政重十萬
- テ出デズ
- 正信貢米
- トノ説
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- 一四四
注記 (28)
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