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の罪を申宥めむとの志のほと、奇特なりとて、御家人にはめされしなり、寛, 郡乃うちにして、釆地五百石を賜はり、大番となる、これさおに、大坂の役に、, とるところにして、主人のひか〓にはあらさるよしを訴へ申せしかは、則, 辭屈し③其罪に伏す、正重はもとより身乃あやまりなきのみならす、主人, 末を陳へ、且忠輝朝臣大坂乃役に、をこたらとたまふの〓も、また主水かな, 花井主水等か所爲たる〓をしるかゆへ、主水等はかりる、正重を〓害し③, 其口を消、罪をこれにあたへむと、万つ其罪状を擧て、老職のかた〳〵に訴, ひをかに乃かれく、江戸に來り、奉行所に封書を捧きて、主水等か陰惡乃始, 主水某をめしくたされ、台徳院殿の御前にをいて、對決さらるゝの處、主水, 輝朝臣につかふ、元和二年七月廿七日、めされて御家人に列し、越後國頸城, 忠輝朝臣乃從者、御家人を〓害せし〓を糺さるゝにをよひ、正重曾て家老, へ、やかて、人衆を正重か宅に向はしめ、これを捕むとす、こゝにをいし、正重, 水二年十二月十一日、新墾の地をあはせて、すへて八百五十石の御朱印を, たまふ、, 〔古文書〕安西右馬丞目安言上書之寫, 大番トナ, 害皆忠輝, 石ヲ領シ, 安西五百, 參長坂殺, 大坂役遲, ノ知ル所, ニアラズ, ル, 元和二年七月六日, 二六二
頭注
- 大番トナ
- 害皆忠輝
- 石ヲ領シ
- 安西五百
- 參長坂殺
- 大坂役遲
- ノ知ル所
- ニアラズ
- ル
柱
- 元和二年七月六日
ノンブル
- 二六二
注記 (26)
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