『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.279

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〓るにや、, は、委細御得心の由ニ而、劣し岡え御引籠有之となん、, 同道しけるとなん、其後右兩人の落居之事、留の書に見へす、いかゝ〓り行, 不機嫌に候間、關東へ御引越、上州藤岡邊に先御引籠りて、時々御訴訟被仰, 末代の耻辱たるへし、今に於ては御儉使を申乞、此寺にして切腹可仕由を, 駿府御老中より御内證の樣子、少將殿え申送らましは、大御所樣不大形御, れ、是程忠義を含たる士共に繩懸て、駿府江戸を引渡され、刑罪に行れなは、, 感しけると也、此長詮議を右の三人聞傳、其内壹人、銅庵と云寺え駈入て申, 仕、兎角拙者の分別次第にして同道せんと云、何も清右衞門申分を尤也と, 云切て、家に不歸、依て無是非相殘貳人をは、清右衞門存念の通りに一決し、, けるは、君の御爲奉存候得は社、其相手にはあらねとも、下死人には出るな, 不知して、利に付名をおもふ故也、いにしゑの歌に、身を捨てこだうかむ, 上候事可然奉存候、直に高田御出城にて、御侘もいかゝ敷奉存候由也けれ, 貳人云所、義に非事諸人知る所也、是何故に斯道理に當らさるや、只義を, せもあれとよめる、誠に身をおもふ故に、道を失ふ事、多少み〓しかり、, 元和二年七月六日, 二七九

  • 元和二年七月六日

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  • 二七九

注記 (17)

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