『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.381

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として、信仰の爲め追放せられし信徒を救助せり、, 荷を擔ひ、尊き神の惠を神徒に與へん爲め、一の場所に立入れりと言ふ、, 片の魚と鹽菜とにて、纔かに生命を繋ぐに過ぎず、而して惡事を行ふ者の, 牧師等は其自由を得たる時と雖も、囚徒の如き生活を爲し、空氣も日光も, 位竝に年齡に依り、尊敬せられし一人の師父は、一日人夫に假裝して肩に, 神惠を以て魂とし。超自然の徳を以て、骨格となせる者と認められたり、地, に瀕せる小兒に洗禮を施し、病者を慰問し、死者を埋葬し、貧者を惠み、又主, も、彼等の生命の、之が爲め、危險に瀕するは、敢て意となさゞりき、此時主の, 等は、其妻子の生命及び財産全部をも與ふる決心をなすに至らざりし者, 勞働者等は、使徒の葡萄園に散在して、其受けたる損害を修補し、彼等自ら, 缺乏せる隱處に潜み、濕氣に困しめられ、甚しき粗食に甘じ、僅少の米と、數, たる〓心なる此等の團員は、常に慈善の行爲をなし、牧師不在の際には、死, 教師に對し、又貧困なる自己の食の半を割きて彼等を養へり、而して教徒, 教徒は、彼等を耶蘇基督に導きたる者を深く愛慕し、無限の尊敬を以て宣, 信徒死ヲ, 以テ伴天, 連ヲ衞ル, 元和二年八月八日, 三八一

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  • 信徒死ヲ
  • 以テ伴天
  • 連ヲ衞ル

  • 元和二年八月八日

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  • 三八一

注記 (19)

  • 1658,644,59,1506として、信仰の爲め追放せられし信徒を救助せり、
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