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必用なき金を、予に貸與すべしと返答せられたり、, 六日, 八日, 七日, 等の鉛及び鋼鐵に付ては、幕府に通知すべし、然れども鉛は百斤五十匁以, 預け置きし家の主人及び蘭人の旅宿の主人ヨシオ殿なり、, 上を拂ふ能はず、そは蘭人が、該價格にて、皇帝に供給せしことあればなり, 我等は、並銀八百五十匁を良貨に替へたり、百匁につき三匁なり、, と告げられたり、依て予は彼を遣して、その適當と認めし金額を、假計算に, 與せられんことを請ひぬ、彼は之に對し、彼の勘定を精査すべく、又差當り, て拂渡し、後に精算をなさんことを要求し、尚二三ケ月間二三十貫目を貸, ソーハ殿、キヤプテン・アダムスの舊定宿の主人ペドロゴ・ゼーモン、羅紗を, 我等は左記の數名に贈物をなせり、即ち坊主, 衞門殿と爭論し、遂に挌鬪するに至れり、, 坊主ソーフオ殿は、予に酒二樽、牝〓二羽、海草二束を贈られぬ, 通譯ゴルゼノは、愚にも堺の定宿の主人藤左, 權六殿は、使者を以て、通譯ゴルゼノを喚び、我, ○新暦十六日ニシテ、元, 象、災異ノ條ニ收ム, 和二年十月九日ニ當ル, ・ル、年末雜載、天文、氣, ○新暦十七日ニシテ、元, 和二年十月八日二當ル, 和二年十月十日二當ル, ○新暦十八日ニシテ、元, ○下略、地震, ノコト二カ, 兩換, 元和二年八月二十日, 五〇九
割注
- ○新暦十六日ニシテ、元
- 象、災異ノ條ニ收ム
- 和二年十月九日ニ當ル
- ・ル、年末雜載、天文、氣
- ○新暦十七日ニシテ、元
- 和二年十月八日二當ル
- 和二年十月十日二當ル
- ○新暦十八日ニシテ、元
- ○下略、地震
- ノコト二カ
頭注
- 兩換
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 五〇九
注記 (30)
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