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あるへからさる之由被申候つる、, て候間申事ニ候、我等支、先年及拾ケ國身上ニ候つる、二ケ國ニ罷成候, 又知行惡所等之儀も、惣別をも増候儀も可有之候へとも、諸大名一人, も御斷申上衆も無之候へは、勿論我等式事は、猶以人並ニも不存寄候, こくみも、又家中之ものゝはこくみなとの事も、前々ゟ大分之儀ニ候、, 一御公役も、人なみよりも増は仕候へとも、今迄はおとりし事は無之候, 家可有存候條、只今不及申候、廣家其時佐世を以承候事にも、縱縁邊調, 付候儀は及聞不申候、是は違たる儀ニ候へは、苦とへも申候はふにニ, 論手前不成と申上儀ニ而〓無之候、家之案堵不過之候、不相成人之は, 上、長門縁邊なとの儀申上候而被仰付候儀、誠有間敷と存候へは、乍勿, 其段は申も疎候、爰は大躰之儀候、又我等家中ニも、貳百石侍、三百石侍, 一惣別祝言なとの儀は、仁不肖共終此方ゟ娘なとの堪忍分、其外造作申, 候之條、何と樣ニ〓家之ため可然樣ニ、先々迄可仕候、於廣家少も忘却, 候上ニてなりとも、公儀ゟ之儀ニ候はゝ、一向廣家として不可有存分, 之公役人數、其外觸候而役目撰作仕候へは、中〳〵拾歩ニても無之候, 毛利家財, 忍分ヲ與, ヘタルコ, 婚姻ニ堪, 政ノ窮乏, 公役ニ對, スル心得, トナシ, 元和二年雜載, 一〇四
頭注
- 毛利家財
- 忍分ヲ與
- ヘタルコ
- 婚姻ニ堪
- 政ノ窮乏
- 公役ニ對
- スル心得
- トナシ
柱
- 元和二年雜載
ノンブル
- 一〇四
注記 (25)
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