『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.333

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るに止めたり、, き、足柳を施したりき、, ァーゴルスウォーシーと共に、トーマス號の小艇と、ロー君の所持金三百, ありしを以て、更に後報を得るまで、出發を見合せたりき、, の訊問を受けしが、彼は之を否認する能はず、然れども予に對ひ暴言を放, 五十ペソを盜みて逃走せしことなり、彼等は捕へられたれば、彼等の同類, 長崎よりの報に依れば、人々は同市に入ることを得れども、再び出で來る, ち、予を飛上らしむべしと威嚇せり、是に於てロー君は、彼を船中に連れ行, ジョージ・ヂユロイスは將に長崎に, の側にて、笞二十を當つることに定めたり、但砲手ヒースのみは水に沈む, なる、トーマス號船員ウィツジャーと共に、桁端にて三回水に沈め、揚錨機, オランダのジャンク船は、此日午後暹羅に向け出帆せり、, ヘンリー・ブラックコルス、ヒュー!・ヒューズ、トーマス・ソムナー、クリストフ, 十一日、, 又ジョン・ホーテリーは、江戸及び大坂にて盜みし商品につき、イートン君, 向け出發せんとせしが、同地の長官嫌疑を受けて捕縛せられたりとの報, 年十一月十三日ニ當ル、中略, ○新暦二十一日ニシテ、元和二, ○中, 略, 蘭船ノ出, 捕縛ノ風, 長崎代官, 處罰, 英船員ノ, 説, 帆, 元和二年雜載, 三三三

割注

  • 年十一月十三日ニ當ル、中略
  • ○新暦二十一日ニシテ、元和二
  • ○中

頭注

  • 蘭船ノ出
  • 捕縛ノ風
  • 長崎代官
  • 處罰
  • 英船員ノ

  • 元和二年雜載

ノンブル

  • 三三三

注記 (29)

  • 1346,633,51,423るに止めたり、
  • 877,627,57,644き、足柳を施したりき、
  • 1793,639,74,2210ァーゴルスウォーシーと共に、トーマス號の小艇と、ロー君の所持金三百
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