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外人ニ候間、正右衞門所へ押籠たるも可爲定、又正右衞門不屆有、左樣ニい, 徳之ためといふなから、一ツは御奉公ニ御運上高ク持候者を、少之山ニて, 申候て、盜ニほり候事不屆なり、如其之私仕ニ付、山師も隨かへをいたし、れ, ニも可申付なとゝ書物いたし候事、山持候者之儀は不及申、屋形樣天下へ, 五十人ニおよひ、いちれつ立致、此連番をのそき候者をは間として、如何樣, れツ之れん番合點せす、山は天下之御山なり、餘人御運上なすく持候を、自, ちれつたて申者之儀、きうぢなき以前ニ披露仕候はゝ、諸山見せしめ之た, 對しての謀叛人なり、正右衞門山々仕方惡候はゝ、心々ニ山を出、他山へ入, 候共、又商人町人百姓を致候共、其構有間敷所ニ、いちれつ立之儀は、無疑慮, 來り候儀、其身も存候、縱足輕小者以下等、御〓使ニ被遣候共、御〓使來り候, 日二日堪兼ぬう之付候間歩二間三間之内外を、久保田ニ而申請たるよし, 人も七人も成敗ニ申付儀も、半右衞門可爲分別候所ニ、新山出來ニ付、我等, と聞屆候はゝ、五日十日成共、其山之内手入之儀有之間敷所ニ、我等不來、一, めニ候間、五十人ニ爲及者共之くびニなわ之付候り、若又いちれつ之頭五, 致侘言候へはゆるし候、若此上も新役申付候はゝ、何方迄も侘言可申と一, ノ山, 山ハ天下, 元和三年正月十日, 四二五
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- ノ山
- 山ハ天下
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- 元和三年正月十日
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- 四二五
注記 (19)
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