『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.867

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りには、松島町といへるあり、思ふにかの松のなごりにて、さる名を負した, 猶三四寸の上を出づべからず、この屏風に圖したる遊女も、其全體にくら, ありけり、かくてその松は、明暦の火に皆燒けしを、新吉原へ移されては、さ, ぶれば、その帶の幅稍三四寸なるべく見ゆ、しかれどもこれらは未だ元吉, るものをも栽ずなりしよし、故老のいわれしこともぞある、彼舊地のほと, 春臺物語にもいへり、この時も遊女の帶は、その幅ひろかりしよしなれど、, この圖中なる大門口には、外の方に松を畫きたり、予が總角なりし比、一老, かざりしは、明暦以前の風俗にて、元吉原の圖にやあらん、只是のみならず、, 人の言を聞しに、元吉原の大門口と、南の方なる塹際に、大きなる松兩三株, 畫は、いとふるき圖に見へながら、大門口とおぼしき處に、かの土手馬を畫, 原の考證とするに足らず、大約萬治寛文以來、元祿に至るまで、かの日本堤, の體たらく及大門口の光景をゑがきたるには、〓客必馬に乘て行かへり, 寛永中のこと也、寛永中は、女の帶の幅、凡一寸五分より二寸までなりし由, する處なきはなし、當時土手馬といふものゝ流行せしによりてなり、か, しかるにこの屏風の, を、享保の末に至りて、又これをも禁止せられたり、, 土手馬を禁止せられし後は、二挺立の小船はやりし), 大門口ノ, 松, 女ノ帶, 土手馬, 元和三年三月是月, 八六七

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  • を、享保の末に至りて、又これをも禁止せられたり、
  • 土手馬を禁止せられし後は、二挺立の小船はやりし)

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  • 大門口ノ
  • 女ノ帶
  • 土手馬

  • 元和三年三月是月

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  • 八六七

注記 (23)

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