『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.889

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町にわかりあり、, 入込たるものをしめ出しにする事有、且又喧嘩口論、あるひは狼藉ものな, りし所、類燒後は槌屋家敷なり、大座敷庭あり、此廓四筋なれ共、通筋の外七, 辰年、大坂大火にて類燒して、四十五軒の内茶屋商賣のもの借宅して居た, 惣躰廓の内何ごとによらず、徃古木村屋又次郎庄屋惣支配の格を以、今に, 東西大門口に、むかしは番所をたて置ける、これは御用之節、門々をかため、, 西横堀順慶町筋にかゝる橋なり、徃古は廓一方口にて有し、其時分には此, 橋なし、東西の門御赦免の後、寛文十二子年にはじめてかゝる、これ廓繋昌, いへる人買得、二代つゞき、其後持主段々替り、此屋しき卅四年以前、享保九, の爲にねがひしゆへ「廓中として、懸る橋なれば、新町ばしといふ、則繪にあ, らはす、, 今寛政十年迄百廿八年に成なり、, 東西大門濫觴, 新町橋年暦, 柳陌格式, 五町の年寄下知す、, ○原本, 繪闕ク, ノ番所, 東西大門, 新町橋, 元和三年三月是月, 八八九

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  • ○原本
  • 繪闕ク

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  • ノ番所
  • 東西大門
  • 新町橋

  • 元和三年三月是月

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  • 八八九

注記 (23)

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