『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.888

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別にして、諸事五人の支配を受るなり、, これいにしへは阿波座にありしを、慶長年中に、此ところにうつさるなり、, 堀町に三軒、佐渡島町に三軒、合十二軒有、又其外にもあまた揚屋有、くはし, 此所揚屋ばかり居る也、此廓始りしとき、揚屋九軒を取立たる町ゆへかく, り、但此町年寄組どもなし、代々瓢箪町年寄見屆支配す、佐渡屋忠兵衞とい, 徃古高麗橋すじの住人に、佐渡屋忠兵衞といへる人有、此廓開發のとき、打, 其後忠兵衞より人手に賣渡し、漸く佐渡屋といへる名目小名而已に殘れ, くは揚屋の部にいでたり、尤此町年寄は有ながら、けいせい屋年寄とは格, あまりの地を、故あつて拜領し、一町一家敷となせり、よつて佐渡屋町と云、, のごとくよぶ也、又揚屋町ともいふ、根生の揚屋九軒町に今六軒あり、又新, 屋より、六喰屋へ一所にゆづり、今は又一町一屋敷也、しかれども一端二ツ, へる人、其後六喰屋淨甫、松屋宗甫といへる二人へ、二ツに割ゆづられ、又松, にわかれし故、今二軒役也、六喰屋は四代つゞき、夫より平野屋四郎兵衞と, 其西佐渡屋町但南組, 其西を九軒町但南組, 揚屋町, 九軒町, 佐渡屋町, 元和三年三月是月, 八八八

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  • 揚屋町
  • 九軒町
  • 佐渡屋町

  • 元和三年三月是月

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  • 八八八

注記 (20)

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