『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.890

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其後寛文八申年に、用心門五ケ所御赦免なれども、常はあけずにありしに、, 衞門町、中之町を限り、東西の大門口に各番所有、むかしは西一方口にてあ, 燒し、其後は見えずなりにき、, 享保九辰年に大坂類燒後、吉原町の門をひらき、又寶暦四戌年、新京橋町北, 門をひらき、同年佐渡島町東の門をひらきし也、これによつて今は門五ケ, どを召捕る爲の番所、常は女郎禿出入の改所也、承應年中、此番所へ、つく棒, 東は西横堀助左衞門町、孫左衞門町、藤右衞門町を限り、西は立賣堀南裏町, 南は長堀、北側平右衞門町、宇和島町、富田屋町かぎり、北は立賣堀、南側助右, りしに、明暦三酉年に、東の大門口御赦免にて、それより東西の大門といふ、, さすまた、じつてい等の用心道具御赦免ありしに、享保九辰年出火にて類, 諸國にくるわといへるもの多しといへども、當津の廓至て寛活なり、殊に, 此地の揚屋に勝りたるはなし、さればむかしの大臣達の金言に、京島原の, 所あり、各番所有、, 土地方角考, 揚屋無雙, 心道具, 番所ノ用, 揚屋ハ大, 坂ガ第一, 元和三年三月是月, 八九〇

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  • 心道具
  • 番所ノ用
  • 揚屋ハ大
  • 坂ガ第一

  • 元和三年三月是月

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  • 八九〇

注記 (21)

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