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人の類、中々此所に至る事決てなし、委く御家の武士、諸家の陪臣也、とかく, 郎祐成彼亭の馬にて歸りし事あれば、殊勝の體也、然してその揚屋にたち, の女を置て、これを河岸傾城といふ、扨その町のうちに、揚屋とて客女郎を, 也、按ずるに、此事は至て古風の事也、曾我物語に、大磯の遊女虎が許より、十, 茶釜を懸おき、入來る客に茶をうる、是を茶屋といふ、兩町の内、又南北の道, 置き、馬五六疋づゝ飼置、曉の客歸時、その馬に鞍置きさせて乘らせ送りし, 柳町と名づけ、中一筋の通りを中の町と名づく、此一筋に表に釜をいだし、, 武士たるものならでは、通はざる事なりし、其揚屋の勝手の方に馬屋を立, 事あり、其後右二十五人のものども御願申、今の京ばし具足町の東葦沼の, を輿町といひ、雅人はこれを十字街といふ、そのぐるりも通りにして、下品, をつけたり、その町十文字をなし、丸きうちに十文字の町あるゆへ、あだ名, 招き遊ぶ宿あり、是はもはや繋花になりての事也、その頃より遙後迄も町, ばなやといふ最上の者也、依之その頃正月の始、猿引其揚屋中の馬屋をは, 汐入を拜領し築立、その地どり丸く、一方口に南の片側を角町、北の片側を, らひいたしに來る時、まづ橘屋が馬やよりさるを舞始めし也、依之末代揚, スル所, 廐ニ來リ, 士ノ遊興, テ舞始ム, 輿町, 揚屋ハ武, 茶屋, 月揚屋ノ, 猿引ガ正, 揚屋ニ馬, ヲ具足町, ヲ飼育ス, 河岸傾城, 遊女屋町, 東ノ汐入, ニ築ク, ルコト, 元和三年三月是月, 七七〇
頭注
- スル所
- 廐ニ來リ
- 士ノ遊興
- テ舞始ム
- 輿町
- 揚屋ハ武
- 茶屋
- 月揚屋ノ
- 猿引ガ正
- 揚屋ニ馬
- ヲ具足町
- ヲ飼育ス
- 河岸傾城
- 遊女屋町
- 東ノ汐入
- ニ築ク
- ルコト
柱
- 元和三年三月是月
ノンブル
- 七七〇
注記 (34)
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