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持出さんとするにあらざるか、明ならざればなり、, 我等が曩に長崎にて買ひしものに勝ること二倍なり、, に留り、終に押印せられたる上、之を受取り來る爲め、我等の通譯を殘し置, 舊御朱印〔即ち通航免状〕の提出を要求せり、予の出發の際、我等のジャンク, なり、依て日本の殿は、皆彼等に陪從せり、一, び都に歸り、今朝予の書状を持行きたる男に、松脂十袋を託送せり、各七十, 方にて商品を販賣することを暴露せん爲め、故意に事件を裁判官の前に, 船未だ著せず、又何等の報なかりしが故に、我等は右御朱印を所持せざり, 二年若くして名古屋城を有せり、兩城は、日本國中最も堅固なるものゝ中, きしが、書記之を渡すべきときに至り、彼は暹羅行の我等のジヤンク船の, 其後ウイツカム君は、販賣手續に關し、恊議せん爲め伏見に來り、而して再, 斤の重量あり、即ち七百斤にして、百斤に付三十匁なり、其品質優良にして, キヤプテン・アダムスは、我等の書類及び指令を得る爲め、殆んど終日宮廷, 本日皇帝の二弟彼を訪問したり、一人は十六歳にして駿河城を守り、他は, き、, 元和三年八月二十四日, ○本書頼宣ヲ兄, トスルハ誤ナリ, 印状ノ提, 渡〓ノ朱, 出ヲ求ム, 同頼宣等, 徳川義利, 幕府暹羅, 松脂ノ値, 秀忠ニ〓, 〓, ス, 元和三年八月二十四日, 六七四
割注
- ○本書頼宣ヲ兄
- トスルハ誤ナリ
頭注
- 印状ノ提
- 渡〓ノ朱
- 出ヲ求ム
- 同頼宣等
- 徳川義利
- 幕府暹羅
- 松脂ノ値
- 秀忠ニ〓
- 〓
- ス
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六七四
注記 (30)
- 1708,663,60,1494持出さんとするにあらざるか、明ならざればなり、
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- 1475,664,63,2195び都に歸り、今朝予の書状を持行きたる男に、松脂十袋を託送せり、各七十
- 1822,663,62,2190方にて商品を販賣することを暴露せん爲め、故意に事件を裁判官の前に
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- 311,663,61,2187二年若くして名古屋城を有せり、兩城は、日本國中最も堅固なるものゝ中
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- 1594,659,63,2198其後ウイツカム君は、販賣手續に關し、恊議せん爲め伏見に來り、而して再
- 1360,663,63,2201斤の重量あり、即ち七百斤にして、百斤に付三十匁なり、其品質優良にして
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