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進、出事は不罷成、いちきつ之人數このり候ものは、とうそく人同意と候間, 々ゟ之未進人を御穿鑿候て、御運上出シ候者は不及是非ニ候、若御運上未, も可有之候、もはや山仕こおとろろされ、爰元まて御越之上は、我等是非不, 惡キ所こ候とて不被仰付儀、是不及是非候、何にても訴訟はなき由、掃部被, 申候、我等申分は、貴所御越なく候て、飛脚にても内々御尋候へは、談合申儀, こ、たやすく罷出事成間敷と存候、參樣と申出候はゝ、奉行衆驚キ窪田へ、御, こ、いちれつたては承及不申候、是は奉行をかろんじ爲申出と存候、其上彼, 披露候て、右近殿にも咲止に思召、猶々御米之ねをやすく、兩替之ねを高ク, 之山こ而も左樣之引別有之ろと御尋被成候、我等申分は、山惡候て堪忍不, 及申こ由挨拶致、伊外記を招よせ、右之樣子爲聞申候て、右近殿へ掃部同心, 致候、伊外記も同心申候、右之樣子、掃部、右近殿へ被申候へは、御挨拶こは、他, 者共は、年久敷當山ニ罷有之間、御運上未進も數多御座候はんろと存候處, 被成、有侘言、留被置候はんと存覺悟と見へ申候、諸山之ために御座候間、跡, 兩替之儀は江戸相場次第と被仰候事、けと場之儀は御〓使を以御覽被成, 罷成候得は、間歩之札奉行へ返シ不及申こ、御運上未進なを者は罷出參樣, 元和四年閏三月二十三日, 退去ヲ抑, 留スベシ, 運上未進, ノモノハ, トノ政景, ノ意見, 元和四年閏三月二十三日, 一八一
頭注
- 退去ヲ抑
- 留スベシ
- 運上未進
- ノモノハ
- トノ政景
- ノ意見
柱
- 元和四年閏三月二十三日
ノンブル
- 一八一
注記 (24)
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