『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.428

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り、其儀をなをせ、此脇可被下と被仰候, と被仰候、報はすとも子孫のとめと成べし、, かな、定而高直成へし、早々上方え上せ、はなし候て用所調候へ、御子樣方, 一或者子五人持たるら、一人宛煩出死す、山伏、巫、祝なとにて祈候へは、そん, ろへし被成候、惣而家中之者の、所持之物進上候ても、御受納不被成、増而, 御所望と有儀御一代無之候、, 其外御用も可有候へ共、苦しからぬ越、當分手前之用所調候ら得とて、御, 也、曾て御失念なく候、但鑓は男業、知行抔はふり七こと被仰、不可恨之由に, て、思召合らき候へは、此中汝ろ男り七さとす、物之ネしさとに仕たりと見へた, 一或者備前長船元重之長刀一段見事成を進上申、被成御覽、物之見事成物, 一或人度々手柄を仕たる者、知行なとしか〳〵不被下候間、或時直訴申上, 公え申上候者、子供五人なから、其者の女房ゟ取〓さとれ申候間、御沙汰被, しやう其者と白状申候、死す度〓に、右之靈鬼差出取〓、み〓死候て、其母、, 候は、某度々御用に相立候へ共、御褒美なと不被下と申上候へは、尤之事, 成可被下之旨申上ル、公被成御意候は、〓其者か取〓たるに究り候はゝ, 家中ノ進, 迷信ヲ排, 物ヲ受ケ, 武功ヲ申, ヲ望ム者, ヲ戒ム, 立テヽ賞, ス, ス, 元和四年六月三日, 四二八

頭注

  • 家中ノ進
  • 迷信ヲ排
  • 物ヲ受ケ
  • 武功ヲ申
  • ヲ望ム者
  • ヲ戒ム
  • 立テヽ賞

  • 元和四年六月三日

ノンブル

  • 四二八

注記 (26)

  • 1216,703,60,1127り、其儀をなをせ、此脇可被下と被仰候
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  • 1910,683,42,335元和四年六月三日
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