『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.300

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らん、予は予の書状の既に彼の手に至り、それより平戸に歸航せんことを, 限り救助に努められ、之に依りて、幸危難を〓し得たりき、其後英國民の用, 大危難を冒しつゝ、大琉球の主島那覇の港に著し得たり、國王の奉行等〔即, 嘗て斯くする事を命じたる薩摩王の力を要すべし、予が反對の意を報ぜ, に立つ事ならば、材木板其他必要品の爲めに、彼等の森林全部をも提供せ, ざりせば、遂に其地にてジャンク船を修理し、暹羅への航行を繼續せしな, ち此群島の知事等〕は、英國船なりと知りて、小船及び人夫を送りて、出來る, に、シーアドヴェンチュアー號の薩摩出帆後の危難を記せり、琉球にて二, んと申出でたり、されどこれイートン君の考ふる如く、琉球王の主にして、, 三度坐礁し、三分の二浸水し、離礁の望殆んど絶えしかば、貨幣其他の重要, 望む、, 大琉球の那覇發の三通一束の書翰をイートン君より受取りたり、該書中, 去る四月二十八、二十九及び三十日附、, 二十八日, {〓と呼ばるゝ島に陸揚げせり、されど遂に獨力にて浮揚し、, り, 元和四年雜載, 和四年六月十七日ニ當ル, ○新暦八月七日ニシテ、元, ニカヽル、是歳ノ條ニ收ム, ○下略、伴天連捕縛ノコト, 摩王, 主ナル薩, 琉球王ノ, 英船琉球, ニ漂著ス, 元和四年雜載, 三〇〇

割注

  • 和四年六月十七日ニ當ル
  • ○新暦八月七日ニシテ、元
  • ニカヽル、是歳ノ條ニ收ム
  • ○下略、伴天連捕縛ノコト

頭注

  • 摩王
  • 主ナル薩
  • 琉球王ノ
  • 英船琉球
  • ニ漂著ス

  • 元和四年雜載

ノンブル

  • 三〇〇

注記 (28)

  • 299,641,67,2199らん、予は予の書状の既に彼の手に至り、それより平戸に歸航せんことを
  • 869,651,73,2193限り救助に努められ、之に依りて、幸危難を〓し得たりき、其後英國民の用
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  • 527,646,69,2193嘗て斯くする事を命じたる薩摩王の力を要すべし、予が反對の意を報ぜ
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