『大日本史料』 1編 9 天暦元年 6月~7年7月 p.75

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ていぶかし、或説に、秀郷、龍宮にて得られし貨器中、鎧, に出たり、龍宮に入と云事、實録において見ざる處なれば、信用に足ざれば、, 龍、地龍の祠あり、旁龍宮は琉球の事なるべしと記す、秀郷、琉球に入や、笑に, 曰、蜈〓制蛇云々、是を以て見れば、大蛇の蜈〓を讐とせる事も然なるべし、, 傳と云、蒲生中務忠知の室は、内藤帶刀女たり、故に蒲生家斷絶の後、内藤家, に龍すむべし、淮南子註曰、蛾蛆〓也、性能制蛇、見大蛇便縁上瞰其足、玉匣記, 其一二をいはゞ、秀郷の勇は人皆識處なり、三上山の〓舩もあるべし、湖中, に傳、太刀は伊勢の赤堀の家に傳、是佐野の餘流足利忠綱の後胤なれば也, 文集、琉球記等を引て、琉球龍宮聲同じ、琉球王宮の榜龍宮城と書、國中に天, 避來矢と號す、下野佐野の家に傳ふ、今は社に祭と云、鐺は内藤備後守家に, 始の如し、臣按ずるに、秀郷の事蹟、藤原の家譜、日本人物史、蒲生記、其餘諸書, 漢文を以て書し、秀郷より分るゝ處の諸氏等を記す、其要をとり、今書す事, 措て論ぜず、水底に龍宮といふ世界かつてあるべき謂なし、俗説辨に、南浦, 堪たり、かかるをしひて論辨せば、夢の中に夢をとくなるべし、しかれども, しかれども彼十種の貨は、我邦中世の器財なり、湖底に是を用ること、甚以, は, 雲住寺の記には、鎗, とあり、書寫の誤乎, 蹟ニハ後, 秀郷ノ事, 人ノ附會, 多シ, 天暦元年閏七月二十四日, 七五

割注

  • 雲住寺の記には、鎗
  • とあり、書寫の誤乎

頭注

  • 蹟ニハ後
  • 秀郷ノ事
  • 人ノ附會
  • 多シ

  • 天暦元年閏七月二十四日

ノンブル

  • 七五

注記 (24)

  • 577,642,73,1547ていぶかし、或説に、秀郷、龍宮にて得られし貨器中、鎧
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