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に八大地獄の苦みとは、今の左衞門大夫か領分なり、然る時き左衞門大, にても、少のあやまりあれは、自身を引、自身縊れ、或き自害す、誠に歴々の, の侍を大小となく、科の輕重を正さす、我心に少にてもちかへは忽〓し、, は、何とて脇へ賣〓きや、如此なる事はいくらといふ數をしらす、又家來, を謀り、人をはろり、人をはろつて糧をはろる事、天下の主はいふに及は, 我に何ほと忠有とも、何そ天命を背く〓きやとの上意にて御座候、惣而, なれはこ〓如是ならめ、此故に兩國の人民、二六時中烟乃中に住、むとへ, させ〓殺す事、大きなな非なり、彼町人の利あ多やうにあたひを與へな, 侍迄も至極の死をのろれしりさくに、下民如此成は、能々手いたき仕置, 權現樣常々被思召上とこ推は、自用の三稱とて、三ツのはつり事有、天下, 或き自打擲し、第一私欲深く、明暮算數を好み、利欲の事をのみ業とせり、, 夫を亡し、兩國の人民を救ふ事、大慈大悲、是則天下を治る役なり、たとへ, す、國主郡主その末々迄、此心得なくては身代立かたし、しかるに左衞門, 此故に兩國の人民安き心なく、下民已下まて、我身に何そ心ならさる事, 大夫はその心得なく、己か一身を樂をきため、備後、安藝兩國の人民を苦, 元和五年六月二日, 正則私欲, 深シ, 自用ノ三, 稱, 元和五年六月二日, 七七〇
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- 正則私欲
- 深シ
- 自用ノ三
- 稱
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- 元和五年六月二日
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- 七七〇
注記 (22)
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