『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.770

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

に八大地獄の苦みとは、今の左衞門大夫か領分なり、然る時き左衞門大, にても、少のあやまりあれは、自身を引、自身縊れ、或き自害す、誠に歴々の, の侍を大小となく、科の輕重を正さす、我心に少にてもちかへは忽〓し、, は、何とて脇へ賣〓きや、如此なる事はいくらといふ數をしらす、又家來, を謀り、人をはろり、人をはろつて糧をはろる事、天下の主はいふに及は, 我に何ほと忠有とも、何そ天命を背く〓きやとの上意にて御座候、惣而, なれはこ〓如是ならめ、此故に兩國の人民、二六時中烟乃中に住、むとへ, させ〓殺す事、大きなな非なり、彼町人の利あ多やうにあたひを與へな, 侍迄も至極の死をのろれしりさくに、下民如此成は、能々手いたき仕置, 權現樣常々被思召上とこ推は、自用の三稱とて、三ツのはつり事有、天下, 或き自打擲し、第一私欲深く、明暮算數を好み、利欲の事をのみ業とせり、, 夫を亡し、兩國の人民を救ふ事、大慈大悲、是則天下を治る役なり、たとへ, す、國主郡主その末々迄、此心得なくては身代立かたし、しかるに左衞門, 此故に兩國の人民安き心なく、下民已下まて、我身に何そ心ならさる事, 大夫はその心得なく、己か一身を樂をきため、備後、安藝兩國の人民を苦, 元和五年六月二日, 正則私欲, 深シ, 自用ノ三, 稱, 元和五年六月二日, 七七〇

頭注

  • 正則私欲
  • 深シ
  • 自用ノ三

  • 元和五年六月二日

ノンブル

  • 七七〇

注記 (22)

  • 848,722,67,2115に八大地獄の苦みとは、今の左衞門大夫か領分なり、然る時き左衞門大
  • 1195,713,62,2119にても、少のあやまりあれは、自身を引、自身縊れ、或き自害す、誠に歴々の
  • 1546,719,64,2129の侍を大小となく、科の輕重を正さす、我心に少にてもちかへは忽〓し、
  • 1661,714,62,2116は、何とて脇へ賣〓きや、如此なる事はいくらといふ數をしらす、又家來
  • 391,721,66,2122を謀り、人をはろり、人をはろつて糧をはろる事、天下の主はいふに及は
  • 619,717,66,2124我に何ほと忠有とも、何そ天命を背く〓きやとの上意にて御座候、惣而
  • 963,717,67,2108なれはこ〓如是ならめ、此故に兩國の人民、二六時中烟乃中に住、むとへ
  • 1774,715,61,2117させ〓殺す事、大きなな非なり、彼町人の利あ多やうにあたひを與へな
  • 1078,714,64,2122侍迄も至極の死をのろれしりさくに、下民如此成は、能々手いたき仕置
  • 504,714,67,2124權現樣常々被思召上とこ推は、自用の三稱とて、三ツのはつり事有、天下
  • 1432,715,62,2135或き自打擲し、第一私欲深く、明暮算數を好み、利欲の事をのみ業とせり、
  • 734,720,64,2105夫を亡し、兩國の人民を救ふ事、大慈大悲、是則天下を治る役なり、たとへ
  • 275,726,69,2119す、國主郡主その末々迄、此心得なくては身代立かたし、しかるに左衞門
  • 1319,716,61,2121此故に兩國の人民安き心なく、下民已下まて、我身に何そ心ならさる事
  • 161,728,69,2114大夫はその心得なく、己か一身を樂をきため、備後、安藝兩國の人民を苦
  • 1888,718,44,338元和五年六月二日
  • 1474,289,43,166正則私欲
  • 1431,288,41,72深シ
  • 546,292,41,165自用ノ三
  • 501,290,44,40
  • 1888,718,44,338元和五年六月二日
  • 1894,2370,42,127七七〇

類似アイテム