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幼君秀頼に對し、疎略の事あるへろらすとの誓詞をと〓まつりしかは、, 例乃物なりとて、二字國俊の御刀をとづはる、九日、大老連署乃書をあた, 四年正月三日、東照宮、義弘か伏見乃邸に渡御ありて、歸朝を祝せらも、吉, へ、義弘か朝鮮の軍功を賞をられ、薩摩國乃うち、收公せらこし地五万石, り、のち少將に任し、參議となる、このとし、大老、五奉行の人々、東照宮乃御, 水軍乃將陳〓約を背き〓、船を出し港口を遮る、小西行長等こ〓ろため, まゝ乃あひた、明兵退くにをいては、諸將と相議し、兵を釜山におさめて, む〓にたかひ、穩ならさりしかは、中村一氏、堀尾可晴等、そのあひたに奔, 使茅渭濱をう〓とり、兵を收む、十一月三日、五大老連署の書をあたへて, 走して、和平をとゝ乃ふ、よりて義弘父子、四大老、五奉行の人々とゝもに, 義弘父子ろ戰功を賞し、且徳永法印壽昌、宮城長次郎豐盛を其地に下さ, 及ひ正宗の刀をさつけらる、これ東照宮の御はからひによ〓ところな, 歸朝すたしとなり、よりて在陣の諸將とゝもに歸朝を促す、ときに明の, 終に明兵を追しり〓け、十二月十日、博多に著船し、とゝちに洛に乃ほる、, に、順天城をいをる〓ボえす、義弘、立花宗茂等と軍を合せて、行長を救ひ、, 朝鮮ノ軍, 功ヲ賞セ, ラル, 元和五年七月二十一日, 一五五
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- 朝鮮ノ軍
- 功ヲ賞セ
- ラル
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- 元和五年七月二十一日
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- 一五五
注記 (20)
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