『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.773

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

を書付候て出し申候、然るを公事承候もの、あら〳〵見候而は、下情中々, ゟ吟味もつよく、道も難通候故、野に伏、山に臥候て、人目を忍ひ候而、いろ, 參候而、住持之つかい樣無理こ候て、勤められ不申旨申候故、親しかり候, 承候も左樣と而候、書物こはさやうにかきくとかまぬ物ニ候故、其大要, 知レ申儀こ而は無之候、まつ公事を仕と申義も、證文を調、證人をとのみ、, 候、然るを七十五日と申所かきゝ所と而候、七十五日懸り候は、定而鎌倉, 程の苦勞をかいたし候て參候、然るを七十五日と著たる、久しり懸たる, い推〳〵苦勞を仕候而申出す事こ候へは、先容易ならぬ事と被存がよ, と著申由、舞こもまひ候、久敷かゝりとるとはかり打きゝ候ては濟不申, へは、其小僧申候は、味噌をすり候へは、する樣惡敷とてしかり申候、雪隱, 候、只今熊野ゟ奧州へいの程と被存候哉、二十日計こは自由と參所ニ而, よなとばかりいふてのけ候ては、始終の事合點參物こ而無之候、公事を, く候、扨其申立の訴状を見而も、幾度も心をつァ候ておしはかり見不申, 申事、或は我子を出家こ仕とて、去ル寺へ小僧と出し置候處こ、親の方へ, と而は、只一通りの句面はかりにて參物と而無之候、扨は小僧三ケ條と, 元和五年九月是月, 七七三

  • 元和五年九月是月

ノンブル

  • 七七三

注記 (17)

  • 1089,689,64,2113を書付候て出し申候、然るを公事承候もの、あら〳〵見候而は、下情中々
  • 1545,703,64,2100ゟ吟味もつよく、道も難通候故、野に伏、山に臥候て、人目を忍ひ候而、いろ
  • 405,691,65,2119參候而、住持之つかい樣無理こ候て、勤められ不申旨申候故、親しかり候
  • 1203,690,65,2118承候も左樣と而候、書物こはさやうにかきくとかまぬ物ニ候故、其大要
  • 976,691,64,2130知レ申儀こ而は無之候、まつ公事を仕と申義も、證文を調、證人をとのみ、
  • 1656,692,70,2114候、然るを七十五日と申所かきゝ所と而候、七十五日懸り候は、定而鎌倉
  • 1432,689,65,2113程の苦勞をかいたし候て參候、然るを七十五日と著たる、久しり懸たる
  • 862,697,62,2112い推〳〵苦勞を仕候而申出す事こ候へは、先容易ならぬ事と被存がよ
  • 1886,700,67,2103と著申由、舞こもまひ候、久敷かゝりとるとはかり打きゝ候ては濟不申
  • 289,707,66,2101へは、其小僧申候は、味噌をすり候へは、する樣惡敷とてしかり申候、雪隱
  • 1773,691,67,2115候、只今熊野ゟ奧州へいの程と被存候哉、二十日計こは自由と參所ニ而
  • 1316,693,62,2114よなとばかりいふてのけ候ては、始終の事合點參物こ而無之候、公事を
  • 747,689,63,2122く候、扨其申立の訴状を見而も、幾度も心をつァ候ておしはかり見不申
  • 518,690,65,2110申事、或は我子を出家こ仕とて、去ル寺へ小僧と出し置候處こ、親の方へ
  • 633,691,62,2119と而は、只一通りの句面はかりにて參物と而無之候、扨は小僧三ケ條と
  • 198,694,43,341元和五年九月是月
  • 190,2406,44,125七七三

類似アイテム