『大日本史料』 10編 3 永禄12年7月~元亀元年正月 p.203

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害え乘上申に付て、城内よりも手痛相戰、寔火をちらしたる合戰、中〳〵, せ候はゝ、諸所ゟ蜂起すへき事は、案之中之儀共に候、左候するとおは、手, たのこりゐ候ても、不入事と而はあるましきやと、むに之かくこと相見, 樣は、扨〳〵藤井かふるまひ、不及是非儀共候、於于今は、我等旁一命を捨, 弓矢一大事之儀と相聞へ候、然時は彼逆心之もの共を其儘こてをこら, 利方之御弓矢も彌御大事たるへく候あひた、こゝにてはわれらかたか, へ申にぼゐて、息少輔三郎、尤之儀共と同心して、彼楢崎三河守父子眞先, 而有之、神邊之城を易〳〵と乘取、則藤井楯籠有之付而、備後國中之躁申, 就公、大友方と御取合之次第を聞合申候處、何かと申候而も、御當家の御, にすゝみ申に付而、楢崎家來之下々、隱居のものとも迄不殘、彼神邊之要, 事は元就公エ隨策〓、今度も筑前之立花エ罷下申に付て、寔纔之人數こ, 彼藤井一類のもの共を打果候はては不相叶儀共に候、其子細は今度元, 成躰にてありしか、其にて手もとに抱置とる末之子少輔三郎を近付申, 先手えも嫡子彦右衞門尉に有之儘之人數を付差出候而、是も寔わぼか, 事非大形候、然處備後之國侍楢崎三河守、其身は隱居し、今度九州之御陣, 永祿十二年八月二十五日, 一藤井某, 藤井某ヲ, 豐景父子, ヲ討ツベ, キコトヲ, 神邊城ニ, 少輔三郎, 攻ム, 豐景末子, 説ク, 永祿十二年八月二十五日, 二〇三

頭注

  • 一藤井某
  • 藤井某ヲ
  • 豐景父子
  • ヲ討ツベ
  • キコトヲ
  • 神邊城ニ
  • 少輔三郎
  • 攻ム
  • 豐景末子
  • 説ク

  • 永祿十二年八月二十五日

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  • 二〇三

注記 (28)

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