『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.66

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せの次第は、今以主税に告たる如くなれとも、誠之進か遣し置たる探索方ゟ承る處も同し, から畏り居候ても、又變遷も難計、神奈川にては先日井戸罷歸候而も、矢張和議の説被行, 鍼を刺し金瘡を縫ふ如き人の嫌惡する外療には用ひられ候へとも、内服藥餌の相談には, 實に國王の尊旨ならは其信牌を給はるへしといへるよし、應接方に而は信牌を遣しては, の尊意なるへし、貴所達の一存にはあるへからす、若左あらんには承服には及ひかたし、, 加はられぬ事多端にて、不都合も不少、其上耳遠にも候へは、事情の委曲に至つては聞誤, 趣にて、畢竟應接方ニ而は二ケ條許諾相好居候事候へは、各老始の申され候事は不承知な, て遣したる由抔を物語れり、師質罷歸て右の趣申上たりしに、公御眉を顰せられ、如何な, 計、此上は弊藩之老寡君にては六ケ敷、老寡君も參謀とは申條、譬へは外科醫者の如く、刄, といへり、又云、此比於屋形浦應接の節、彼か申せしは、通交の二條御許容無之は定而國王, らるゝ事もなきにしも候はす、只今之處にては、何卒越侯の御周旋相願度候なり、且不外, 候由ニ候へは、下戸の者へ酒を飮むへく申付候而も、兎角酒をやめて菓子に相成候半も難, 夫切の事故、直樣如何なる變事到來も難測、林祭酒も大に困究にて、分らぬ事を漢文に認, 御近親と申、細川侯へ被仰談ともに被仰立候半には、幕府の御聞受もよろしからん歟, されんと思召煩はせ給ひしか、阿州侯・因州侯は兼而仰合たる御事も坐せハ、左の通被仰, 盡力ヲ希望, 藤田慶永ノ, 安政元年二月十二日, 六六

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  • 盡力ヲ希望
  • 藤田慶永ノ

  • 安政元年二月十二日

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  • 六六

注記 (19)

  • 1859,644,78,2221せの次第は、今以主税に告たる如くなれとも、誠之進か遣し置たる探索方ゟ承る處も同し
  • 1628,647,82,2220から畏り居候ても、又變遷も難計、神奈川にては先日井戸罷歸候而も、矢張和議の説被行
  • 1280,632,81,2223鍼を刺し金瘡を縫ふ如き人の嫌惡する外療には用ひられ候へとも、内服藥餌の相談には
  • 583,633,82,2215實に國王の尊旨ならは其信牌を給はるへしといへるよし、應接方に而は信牌を遣しては
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