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へ參り候へはしかり申候、此比つふりをすらされ候故、すり候へは、すり, り可申哉、此ほと客人のため、新敷雪隱を拵置候、此小僧に用事を申付候, と切申候、是見候へとて頭巾をぬき候へは、つふり七八ケ所もかみそり, 申候、其證據こは、右之雪隱常こは〓おろして置候處、〓を〓ち切申候と, を鍋に入、〓子にてすり候故しかり申候、其證據こは、すり折候〓子是こ, て、ねちきり候鎖を出し見せ申候、次につふりすり候事、頃日つふりすり, 樣惡敷とてしかり申候由申候故、親承候而、それは近比きこへぬ儀ニ候、, へは、其まゝ雪隱へ參候とて、右之客雪隱へはいり、〓て居申候故しかり, 候得は、扨〳〵無理成事を申かけ候と存事も有之、又扨〳〵道理と存義, 習候而よくすり候故すらせ候へは、腹を立候而、むた物拙僧あたまを態, 疵有之候、其時親得心いたし申候、公事を承候も、此意得有之候、片口を承, 持申候は、夫は相違と而候、味噌之事、すり鉢と而すり候へはよく候、然る, 左樣ニ候はゝ、罷越候而取返し可申とて、寺へ參候て、右之段申候へは、住, も有之候へ共、とくと承候へは、相違の事後こよく知レ申候間、必そこつ, 候とて、いくつも出し見せ申候、次こ, 候とて、いくつも出し見せ申候、次ニ雪隱之事、雪隱に參候を何とてしか, 〓隱之事、雪隱に參候を何とてしか, 二〓, 〓, 元和五年九月是月, 七七四
割注
- 二〓
- 〓
柱
- 元和五年九月是月
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- 七七四
注記 (21)
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