『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.377

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し書翰、, 一六二〇年の報告, 歸し、彼がその資財をあげて、今囘の事の決行をはかり、今もなほ都に滯留, で長崎にある新信徒等を攻撃し、更にマカオより來れる日本人某に罪を, 都に大火災起りて、多數の家屋を燒拂ひしが、其犯人は明ならず、惡人等の, 罰せよと迫り、また、啻にこの地の新信徒等を彈刻せしのみに止らず、進ん, リシタンを撲滅すべし、十字架に懸くべし、焚殺すべしと稱するに至りし, 一六二〇年十二月二十一日, が、或朝彼等一群は、執政及び町の有力者を訪ひて、放火犯人たる信徒を處, は、日本に於て屡行はるゝ所なればなり、さればこれを信ずるもの多く、キ, 中には、殉教者等の死に對して、キリシタン等が、神を宥めんが爲め、或は其, 復讐の爲めに、爲したる所なりと主張する者出でたり、蓋し斯の如き復讐, ニ・バッチスタ・ボネリより、耶蘇會の總長ムテイオ・ヴイテレスキに贈り, 都のキリシタンに對して新なる嵐吹き起さる、, 附、マカオ發、ジョヴァン, 〔日本耶蘇會年報〕(歐文材料第七號譯文), ○元和六年十一月, 一十八日ニ當ル、, 群衆耶蘇, 處罰ヲ官, 教信者ノ, トノ流言, 信者ナリ, ハ耶蘇教, 放火犯人, 府ニ迫ル, 元和六年二月三十日, 三七七

割注

  • ○元和六年十一月
  • 一十八日ニ當ル、

頭注

  • 群衆耶蘇
  • 處罰ヲ官
  • 教信者ノ
  • トノ流言
  • 信者ナリ
  • ハ耶蘇教
  • 放火犯人
  • 府ニ迫ル

  • 元和六年二月三十日

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  • 三七七

注記 (28)

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