『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.891

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つかしき事と察べし、其譯は、〓初衆評を以て取扱ひし事なれは、誰の過, 〓く其器不揃な斗は、多分の判決を頼む心より、故障の筋出來る事あ〓, をるへし、諺に、君一人の過チは萬人に及ふとはいへとも、難を責めて納, なり、然まは拜し給ふ〓き筋如何有哉といへり、其席に近衞攝政在りて, ん方れし、爰以人君たるものは、器を撰ひ出さん事を工夫すへし、前件の, もの也、君一人の過チを糺し、忠臣の諫をいるゝなりは、臣の吟味躓はむ, らるゝに至ては、難き事の易きものれり、其故は、元一人の過チなきは也、, ひを悔ひ、君しこゝろらり發企の取はろらひ有ん事、誠に臣するの本意, るものにはあらし、凡下にも、王は十善、神は九善、神は禰宜のならはし、人, 申され々るは、各の物かたり、其趣意なきにはあら〓共、禮節は左樣致た, ひて、菅家の像を拜し給ひし事有〓るに、雲の上人に、て、菅家ハもと臣下, チといふ事、其段には決しかたく、卒忽には君への披露も成またし、爰以, る事は、元順理にして、當時にては違故とはいゝかたし、其故は、禁裏にお, 扨君一人しあやまちを糺し、餘風の万民に至る事甚以難き事は、たとへ, 其頃信勝か靈を私に祭りて、事を鎭めしものならん、夫なり累代信仰あ, 元和六年六月三十日, 八九一

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  • 八九一

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