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に贈りし書翰、, 尊敬すべき閣下及び各位、余が閣下に送りたる前便は、本月十三日, 彼等は、其の書翰に據れば、皇帝及び其の委員會より歡待を受けしが、次の, 一六二〇年十二月十六日, が歸還するまでは、之を明かにするを得ず、之に關しては、次の書翰にて詳, 來りしフリゲート船の捕獲の事なり、同船には、葡萄牙人、西班牙人及び日, 皇帝が之を正當なる捕獲物として我等に與ふるか否かは、江戸より彼等, 件に對する處置を期待しつゝ、尚ほ滯在する由なり、即ちそはマニラより, 細に報ずべきなり、, 〔即ち耶蘇會員〕二名ありし事實は、我等にとりて有利なるものあり、されど, 本人等乘組み居たりしが、其の中日本に渡航する事を禁ぜられし神學僧, 附にして、十四日, ルド・コックスより、ロンドンなる英吉利東印度會社總裁及び委員會, に至りて, 附、平戸發リチ, 和六年十二月三日ニ當ル, ○新暦二十六日ニシテ、元, ビ年末雜載貿, 二十三, 日ニシテ、元和六年十, ○新暦, あだむす死去ノコト等ニカヽル、四月二十四日ノ條及, ・〇下略、ばんたむ英商館員ノ不足セルコト、ういりあむ, ○新暦二十四日ニシテ、元, 和六年十二月一二ニ當ル, 一月三十日ニ當ル、, 易ノ條ニ收ム、, 捕獲ノ權, 神學僧, 利認定ハ, 秀忠ノ決, 捕獲船ニ, 搭乘セル, 裁ニ在リ, 元和六年七月六日, 一二
割注
- 和六年十二月三日ニ當ル
- ○新暦二十六日ニシテ、元
- ビ年末雜載貿
- 二十三
- 日ニシテ、元和六年十
- ○新暦
- あだむす死去ノコト等ニカヽル、四月二十四日ノ條及
- ・〇下略、ばんたむ英商館員ノ不足セルコト、ういりあむ
- ○新暦二十四日ニシテ、元
- 和六年十二月一二ニ當ル
- 一月三十日ニ當ル、
- 易ノ條ニ收ム、
頭注
- 捕獲ノ權
- 神學僧
- 利認定ハ
- 秀忠ノ決
- 捕獲船ニ
- 搭乘セル
- 裁ニ在リ
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 一二
注記 (36)
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