『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.23

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ひし如く、フリゲート船搭載貨物の五分の一を彼等に提供することなり, むることなくして上陸せり、, 二十七日〔師走十四日〕」, リングが、捕獲貨物に對して執りたる處置を擧げ、當時他の品に就きて行, 押へられたりといへり、, 身命を賭して彼等を〓害すべしと誓ひたる爲めなり、此の不逞の徒の首, 領は、スコットランド人にして、ジェームス・リッテルといふ暴漢なり、エリ, 氏が、之を認容すること能はず、遂に彼等を解職し、拘禁せしは、不逞の徒が、, 要するに、前記の徒が暴擧に出でつゝ要求したるは、曩にキャプテン・キー, レヴェンジャーとブラウン君とが、防止に盡せし爲め、功を奏せざりしと, 船員は、彼等を救出さんとして來れり、パルスグラーヴ號の船主ブラウン, ザベス號船長キャプテン・エドモンド・レニスは、同事件に就きて、彼等を責, ス號の船員に暴動を起さしむる爲め、無根の文書を認め、又キャプテン・ク, き、又キャプテン・レニスは、フリゲート船より獲たる黄金の〓を祕かに差, スコットランド人ジャコブ・リッテルは、彼が乘組めるエリザベ, スコ, 貿易ノ條, 四日ニ當ル、中略、鉛購入ノコトニカヽル、年末雜載, )新暦一六二一年一月六日ニシテ、元和六年十二月, 二收ム、, 品ノ分配, ヲ得ント, 因ハ捕獲, スルニア, 暴動ノ原, 元和六年七月六日, 二三

割注

  • 貿易ノ條
  • 四日ニ當ル、中略、鉛購入ノコトニカヽル、年末雜載
  • )新暦一六二一年一月六日ニシテ、元和六年十二月
  • 二收ム、

頭注

  • 品ノ分配
  • ヲ得ント
  • 因ハ捕獲
  • スルニア
  • 暴動ノ原

  • 元和六年七月六日

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  • 二三

注記 (27)

  • 959,641,65,2188ひし如く、フリゲート船搭載貨物の五分の一を彼等に提供することなり
  • 1313,644,58,839むることなくして上陸せり、
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  • 731,643,54,707押へられたりといへり、
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  • 1774,639,68,2193氏が、之を認容すること能はず、遂に彼等を解職し、拘禁せしは、不逞の徒が、
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