『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.9

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會に贈りし書翰、, 支那製大小鉢皿四一一四箇, 一六二〇年十二月十二日, 日本人の所有に係り、マニラより來りしものなり、同船より獲得したる貨, エリザベス號, なり、其の内容は左の如し、, 物は、其の一部が皇帝の臣下に屬するものなれば、皇帝が之を正當なる捕, 獲品として認めたる時に於いて、始めて兩會社の利得とせらるべきもの, 督が彼等の會社の爲めに保有すべきものなり, リアム・イートンより、ロンドンなる英吉利東印度會社總裁及び委員, 鹿皮四〇九二枚, は日本へ來航の途中、一隻のフリゲート船を捕へたり、某西班牙人及び某, 七十五レアルは、我が尊敬すべき會社の爲めに保有し、他は我が〓, 附、平戸發、ウ, 支那製大小鉢皿, 鹿皮, ○新暦二十二日ニシテ、元和, 六年十一月二十九日ニ當ハ, ○下略、英吉利船ぶる號等、, 船ヲ襲フコト等ニカヽル、, ○上略、ごど・すぴーど號、ぼろ・こんどーる島ヨリ引返シ、平, 澳門沖ニテ、支那じやんく, 戸ニ入港スルコト等ニカヽル、年末雜載貿易ノ條ニ收ム, 年末雜載貿易ノ條ニ收ム、, 西班牙人, 捕獲船ハ, ニカヽル, ト日本人, トノ所有, トノ説, 〓獲品, 元和六年七月六日, 九, 提

割注

  • ○新暦二十二日ニシテ、元和
  • 六年十一月二十九日ニ當ハ
  • ○下略、英吉利船ぶる號等、
  • 船ヲ襲フコト等ニカヽル、
  • ○上略、ごど・すぴーど號、ぼろ・こんどーる島ヨリ引返シ、平
  • 澳門沖ニテ、支那じやんく
  • 戸ニ入港スルコト等ニカヽル、年末雜載貿易ノ條ニ收ム
  • 年末雜載貿易ノ條ニ收ム、

頭注

  • 西班牙人
  • 捕獲船ハ
  • ニカヽル
  • ト日本人
  • トノ所有
  • トノ説
  • 〓獲品

  • 元和六年七月六日

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注記 (34)

  • 1201,771,57,496會に贈りし書翰、
  • 394,706,63,1616支那製大小鉢皿四一一四箇
  • 1435,787,55,736一六二〇年十二月十二日
  • 856,635,65,2178日本人の所有に係り、マニラより來りしものなり、同船より獲得したる貨
  • 1100,2417,52,392エリザベス號
  • 512,633,57,777なり、其の内容は左の如し、
  • 739,632,66,2184物は、其の一部が皇帝の臣下に屬するものなれば、皇帝が之を正當なる捕
  • 625,633,62,2177獲品として認めたる時に於いて、始めて兩會社の利得とせらるべきもの
  • 1778,622,60,1404督が彼等の會社の爲めに保有すべきものなり
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