『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.18

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人々を賞讚し、もし信仰擁護、または人々の龜鑑となり、人々の安全に資するために正當, に要求せられたるときは、何處なりとも、自ら進みて公の場所に出向き、迫害者の手に身, ず、彼はこれを恐るべき不敬虔なることとし、大いに嫌厭し、工事に從ふことを斷じて肯, つるを毫も怖れずして、彼等に精神上の援助と、かゝる窮迫にふさはしき慰藉とを絶えず, はその近郊に、すでに數年に亙りて、到るところに廣くおこなはれたる破壞より、何等か, し、長崎の信仰を斷つのみならず、始めてこの町が築かれしよりこの方、今に至るまで、曾, り、この地にて働くべく招致せられし一キリスト教徒あり、如何なる職業のものか詳なら, あひだ放置せり、かくて飢餓と疲勞とにより、彼は危く一命を失はんとせしが、坊主等は, を委ぬべきことを保證し、一同の勇氣を大いに鼓舞せり、されど權六は、キリスト教を排, ぜざりき、未開の徒等は、刑罰として彼をその工事の前方なる樹木に固く縛め、八晝夜の, 彼になほも〓惡を持ちつゞくること能はずして、生命を乞ひ受けたり、長崎の市中に、或, てその足を入るべき一パルモの土地すらももたざりし偶像教を植ゑつくるに非ざれば、, 與へたり、管區長クーロスは、自ら進みて、また教區統御の職責上、特別の方法により、強き, 滿足せざりしなり、こゝに於いて、彼は各宗派の坊主を招き、偶像のための寺院を建立せ, 建立ス, 招キ寺院ヲ, 造營ノ工事, 藤正僧侶ヲ, ニ從フヲ拒, 一教徒寺院, 僧侶等一教, 徒ノ爲メ二, 命ヲ乞フ, 元和七年是歳, 一八

頭注

  • 建立ス
  • 招キ寺院ヲ
  • 造營ノ工事
  • 藤正僧侶ヲ
  • ニ從フヲ拒
  • 一教徒寺院
  • 僧侶等一教
  • 徒ノ爲メ二
  • 命ヲ乞フ

  • 元和七年是歳

ノンブル

  • 一八

注記 (25)

  • 1541,606,59,2188人々を賞讚し、もし信仰擁護、または人々の龜鑑となり、人々の安全に資するために正當
  • 1423,610,61,2188に要求せられたるときは、何處なりとも、自ら進みて公の場所に出向き、迫害者の手に身
  • 695,605,60,2196ず、彼はこれを恐るべき不敬虔なることとし、大いに嫌厭し、工事に從ふことを斷じて肯
  • 1781,611,59,2179つるを毫も怖れずして、彼等に精神上の援助と、かゝる窮迫にふさはしき慰藉とを絶えず
  • 210,613,64,2180はその近郊に、すでに數年に亙りて、到るところに廣くおこなはれたる破壞より、何等か
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  • 816,607,60,2188り、この地にて働くべく招致せられし一キリスト教徒あり、如何なる職業のものか詳なら
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