『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.110

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によりて、防衞會議が、船隊のマニラへの航海を反復し、旗艦を我等の側に移すべく決, し、若くはモルッカ諸島經由にて今後來著すべき貴下の命令に同じ、我等は又彼の書翰, 日本人の手によりて寸斷せられたり、この事は我等にとりて頗る遺憾なる事にして、又, の執行の時を我等に告知すべきなるに、日本人は、彼等の慣習に隨へば、大なる理由あ, 議せし事、又ウィルレム・ヤンセン氏がその提督に任命せられし事、更にその後八月二, 來せしが、これは、彼等の窮迫せる状況の下に遺されて損失とならざりし唯一のものな, 我等の自由と聲望とを傷つくる事大なりき、即ちこの事に就きて處置すべき場合は、そ, 八月五日、, りたるものなり、領主はこの時に至る迄之を阻止する實力を有せず、負傷せる貴人は既, かくて彼等は八月四日, に逃亡し、再び平戸に歸還する事無きは明白なり、彼は未だ何等の處罰をも受けざるを, 著し、又同六日には、我等のヤハト船ムイデン號到著せり、彼等は十箱の赤色羅紗を將, りき、カルペンティール氏は、僅に簡單なる書翰を認めしに過ぎず、大要は曩に受領せ, 午前一時頃、我等に對しては何等の通告も無く、, 當地にジャカトラよりイギリスのヤハト船ペパーコーン號到, 以てなり、, 二一年七月二十三日及ビ二十四日ノ條ニ見ユ、歐文材料第一號ニ收ム, ○元和七年六月, ○元和七年六月, ○おらんだ船員二名暴行シ松浦氏之ヲ處刑セシコト、こくす日記一六, 十八日二當ル〓, 十七日二當ル, 到著, ん號到著, むいでん號, かるべんて, べぱーこー, やんせん提, 船員ヲ處刑, ぴーてるで, ういるれな, 松浦氏蘭人, いーる, 督ニ任ゼラ, ス, 元和七年雜載, 一一〇

割注

  • 二一年七月二十三日及ビ二十四日ノ條ニ見ユ、歐文材料第一號ニ收ム
  • ○元和七年六月
  • ○おらんだ船員二名暴行シ松浦氏之ヲ處刑セシコト、こくす日記一六
  • 十八日二當ル〓
  • 十七日二當ル

頭注

  • 到著
  • ん號到著
  • むいでん號
  • かるべんて
  • べぱーこー
  • やんせん提
  • 船員ヲ處刑
  • ぴーてるで
  • ういるれな
  • 松浦氏蘭人
  • いーる
  • 督ニ任ゼラ

  • 元和七年雜載

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  • 一一〇

注記 (37)

  • 424,605,66,2133によりて、防衞會議が、船隊のマニラへの航海を反復し、旗艦を我等の側に移すべく決
  • 536,601,69,2133し、若くはモルッカ諸島經由にて今後來著すべき貴下の命令に同じ、我等は又彼の書翰
  • 1663,592,71,2130日本人の手によりて寸斷せられたり、この事は我等にとりて頗る遺憾なる事にして、又
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