『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.446

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るべき事妥當と認められたり、, よりも二名の闕員を生ずる事となりたり、, のジャンク船一艘を捕獲せり、, に至りて、エリザベス號は支那, この故に提督、副提督及び委員會によりて、前記の地位は〔以下の人々によりて〕補充せら, られたるが、爾來本月十三日, 荷卸を命ぜらるゝを最も適切とするか、又如何なる戰力を以てカヴィタに赴くが適當な, の船團の委員會に列すべき件に就き、同人等の署名承認を得たり、, 一六二一年十二月十七日, 前囘の決議に於て我等が、敵發見の爲めに八艘の船を以てカヴィタに向ふべき事決定せ, バンタム號上に於て前記の日附にて、, この故に提督ウィリアム・ジョンソンは委員會を召集し、如何なる船が前記ジャンク船の, ハーレム號の商人ワイナント・バルケ、ホープ號の船主ジョン・ヴァンデヴェン、ペパーコ, ーン號の船主マシュー!・モートン、及びモイエン號の船主ジョン・ジョンソンが今後十艘, 月曜日、, ○新暦二十七日ニシテ、元和, ○新暦二十三日ニシテ、元和, 七年十一月十五日二當ル, 七年十一月十一日二當ル, アルばんた, む號上ノ決, す島附近一, やんく船ヲ, 他ノ支那じ, 捕獲ス, まるうえれ, 議, 元和七年雜載, 四四六

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  • ○新暦二十七日ニシテ、元和
  • ○新暦二十三日ニシテ、元和
  • 七年十一月十五日二當ル
  • 七年十一月十一日二當ル

頭注

  • アルばんた
  • む號上ノ決
  • す島附近一
  • やんく船ヲ
  • 他ノ支那じ
  • 捕獲ス
  • まるうえれ

  • 元和七年雜載

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  • 四四六

注記 (29)

  • 1549,614,55,748るべき事妥當と認められたり、
  • 1779,609,56,1041よりも二名の闕員を生ずる事となりたり、
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