『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.11

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著せし諸船の修理竝に補給の爲めに生じ且つ必要となりたる事柄を成就する爲めには、, 屡過大なる恣意も正しとして行はれ且つ弄せらるゝ有樣なり、この事は、多くの場合或, てなり、之に反して、船長等に之を委ぬる時は、材木の價格に關する無經驗の爲めに、, と困難なる事を諒解せり、これが爲め我等の計畫は平素希望ありたる時期よりも一段と, 大に必要なり、そは木工品及びその他の必需品を最も有利に利用すべく命じ得べきを以, を順序良く、最も確實に、而も有利に處理する爲め、當地に於て、船舶の新造若くは修, 段乃至通告無く、不意に多數の物資缺乏せし船舶竝に火急の大量物資要求に接する事も, る程度は良く豫防せられしも尚ほ完全には豫防する事能はざりき、彼等の生得の愼重さ, 我等はその實行及び調達が、之に著手するに及びて、當初豫想せられしところより一段, 可能なるかの如く信ぜらるゝにも拘らず、かくの如き大なる需要繼續する場合は、萬事, 理の爲め必要なる事柄に就き、絶えず作業を監督すべき有能なる一艤裝掛を確保する事, 遲く實現せらるべき有樣なり、貴下は、全員がその義務を果し、恰も事前の確實なる手, 勸告を行ふべき命令を下すに役立てられん事を請ふ、, 貴下及び長官ラムより送達せられし覺書に於て要求しある事柄、及び更にマニラより來, 元和七年雜載, ヲ要ス, 需要多キ場, 遷延ス, 合ハ艤裝掛, 船隊ノ補給, ヨルまにら, 總督ノ命二, 元和七年雜載, 一一

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  • ヲ要ス
  • 需要多キ場
  • 遷延ス
  • 合ハ艤裝掛
  • 船隊ノ補給
  • ヨルまにら
  • 總督ノ命二

  • 元和七年雜載

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  • 一一

注記 (24)

  • 1524,591,62,2105著せし諸船の修理竝に補給の爲めに生じ且つ必要となりたる事柄を成就する爲めには、
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