『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.47

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本月二十二日, 防衞會議に於て十艘の武裝船をマニラに派遣する事可決せられしが、その内の四艘、即, ちエリザベス號、ハールレム號、ブル號、竝にオランダのホープ號を先づ派遣して、マ, を積來らしむべき事得策なりと認められたり、それに就きて我等は、從前に送りたる報, プ號を、イギリスの會社の勘定により單獨にパタニに派遣し、アラック酒その他の食糧, カオより長崎に向ふポルトガル船を警戒せしめ、又、その内の一艘即ちイギリスのホー, 條項の詳細とを送る、, 到著し、同船が〔パレンバンの海峽にて邂〓せる〕或るジャンク船より得たる貴下の三, る事を適當と認めたり、貴下は同人を、彼に相應すと思はるゝ事に使用せらるべし、, 二に在るg・f・ドレイフに贈りたる書翰、, 告の寫を、その内容確認の爲めにこゝに同封すると共に、貴下の許に副官一名を派遣す, 六二〇年五月三十日附、副官を同行せしめ、イギリスのホープ號に托して、パタ, に平戸より當地にヤハト船フリーヘンデ・ボーデ號無事, ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年五月三十日、, ○第二卷所收第, 四四二號文書, 二十日二當ル、, ○元和六年四月, ふニ宛テタ, 防衞船隊ノ, 館長どれい, ヲ同封ス, ル書翰, 總督くーん, 報告書ノ寫, 派遣, ノぱたに商, 元和七年雜載, 四七

割注

  • ○第二卷所收第
  • 四四二號文書
  • 二十日二當ル、
  • ○元和六年四月

頭注

  • ふニ宛テタ
  • 防衞船隊ノ
  • 館長どれい
  • ヲ同封ス
  • ル書翰
  • 總督くーん
  • 報告書ノ寫
  • 派遣
  • ノぱたに商

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四七

注記 (29)

  • 424,577,54,323本月二十二日
  • 1198,579,64,2134防衞會議に於て十艘の武裝船をマニラに派遣する事可決せられしが、その内の四艘、即
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