『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.110

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によりて、防衞會議が、船隊のマニラへの航海を反復し、旗艦を我等の側に移すべく決, し、若くはモルッカ諸島經由にて今後來著すべき貴下の命令に同じ、我等は又彼の書翰, 日本人の手によりて寸斷せられたり、この事は我等にとりて頗る遺憾なる事にして、又, 八月五日、, の執行の時を我等に告知すべきなるに、日本人は、彼等の慣習に隨へば、大なる理由あ, 議せし事、又ウィルレム・ヤンセン氏がその提督に任命せられし事、更にその後八月二, 來せしが、これは、彼等の窮迫せる状況の下に遺されて損失とならざりし唯一のものな, りたるものなり、領主はこの時に至る迄之を阻止する實力を有せず、負傷せる貴人は既, 我等の自由と聲望とを傷つくる事大なりき、即ちこの事に就きて處置すべき場合は、そ, かくて彼等は八月四日, 當地にジャカトラよりイギリスのヤハト船ペパーコーン號到, に逃亡し、再び平戸に歸還する事無きは明白なり、彼は未だ何等の處罰をも受けざるを, りき、カルペンティール氏は、僅に簡單なる書翰を認めしに過ぎず、大要は曩に受領せ, 著し、又同六日には、我等のヤハト船ムイデン號到著せり、彼等は十箱の赤色羅紗を將, 以てなり、, 午前一時頃、我等に對しては何等の通告も無く、, ○元和七年六月, 一一年七月二十三日及ビ二十四日ノ條ニ見ユ、歐文材料第一號ニ收ム, 十八日二當ル、, ○おらんだ船員二名暴行シ松浦氏之ヲ處刑センコト、こくす日記一六, 十七日二當ル, ○元和七年六日, ん號到著, 到著, かるぺんて, むいでん號, ういるれむ, 船員ヲ處刑, ぴーてるで, ぺぱーこー, いーる, やんせん提, 松浦氏蘭人, 督ニ任ゼラ, ス, 元和七年雜載, 一一〇

割注

  • ○元和七年六月
  • 一一年七月二十三日及ビ二十四日ノ條ニ見ユ、歐文材料第一號ニ收ム
  • 十八日二當ル、
  • ○おらんだ船員二名暴行シ松浦氏之ヲ處刑センコト、こくす日記一六
  • 十七日二當ル
  • ○元和七年六日

頭注

  • ん號到著
  • 到著
  • かるぺんて
  • むいでん號
  • ういるれむ
  • 船員ヲ處刑
  • ぴーてるで
  • ぺぱーこー
  • いーる
  • やんせん提
  • 松浦氏蘭人
  • 督ニ任ゼラ

  • 元和七年雜載

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  • 一一〇

注記 (37)

  • 427,599,69,2127によりて、防衞會議が、船隊のマニラへの航海を反復し、旗艦を我等の側に移すべく決
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  • 988,589,54,233八月五日、
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