『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.158

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

下及び當地の大官等の許に於て、當地に滯在せる我等に對し不快と困難とを生ぜしめつ, に大なる不平ありしが、長崎奉行よりは、我等の船隊を呼〓す事を熱望する強き告訴あ, りて、若し呼〓さざるに於ては、事態は皇帝の許に於ける我等の取引に大なる障碍と不, つある旨、本日長崎奉行によりて通知せられ、且つ提議せられたり、該件に關しては既, 貴下等の從順なる僕、, 我等の船隊が日本沿海を巡航してポルトガル船を追撃する事に就きては、日本の皇帝陛, 利とを及ぼすに至るべき事、疑ふ餘地無き旨要望せられ、更に重ねて同樣の警告ありた, ピーテル・デ・カルペンチール, 一六二二年一月二十一日、バタヴィア城内にて、, 新暦一六二〇年八月五日, (歐文材料第十六號譯文), 〔和蘭國海牙文書館所藏文書〕, ウィルレム・ファン・アンツェン, 平戸オランダ商館決議録, 〓署)ヤン・ピーテルスゾーン・クーン, 水曜日、, 元和七年雜載, 植民地文書第, ○元和六年七, 月七日二當ル, 一一六八三號, 平戸和蘭商, 館決議録, 英商館ニ於, 體會議ノ決, ケル英蘭〓, 長崎奉行防, 衞船隊ノ活, 動ヲ難詰ス, 議, 元和七年雜載, 一五八

割注

  • 植民地文書第
  • ○元和六年七
  • 月七日二當ル
  • 一一六八三號

頭注

  • 平戸和蘭商
  • 館決議録
  • 英商館ニ於
  • 體會議ノ決
  • ケル英蘭〓
  • 長崎奉行防
  • 衞船隊ノ活
  • 動ヲ難詰ス

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一五八

注記 (32)

  • 773,585,58,2124下及び當地の大官等の許に於て、當地に滯在せる我等に對し不快と困難とを生ぜしめつ
  • 546,593,60,2125に大なる不平ありしが、長崎奉行よりは、我等の船隊を呼〓す事を熱望する強き告訴あ
  • 436,594,60,2125りて、若し呼〓さざるに於ては、事態は皇帝の許に於ける我等の取引に大なる障碍と不
  • 659,595,58,2126つある旨、本日長崎奉行によりて通知せられ、且つ提議せられたり、該件に關しては既
  • 1689,1514,55,512貴下等の從順なる僕、
  • 885,583,60,2137我等の船隊が日本沿海を巡航してポルトガル船を追撃する事に就きては、日本の皇帝陛
  • 322,584,61,2138利とを及ぼすに至るべき事、疑ふ餘地無き旨要望せられ、更に重ねて同樣の警告ありた
  • 1467,1634,50,746ピーテル・デ・カルペンチール
  • 1797,596,58,1155一六二二年一月二十一日、バタヴィア城内にて、
  • 998,748,61,604新暦一六二〇年八月五日
  • 1233,1975,55,601(歐文材料第十六號譯文)
  • 1220,568,75,930〔和蘭國海牙文書館所藏文書〕
  • 1355,1633,47,802ウィルレム・ファン・アンツェン
  • 1113,693,57,599平戸オランダ商館決議録
  • 1576,1442,54,987〓署)ヤン・ピーテルスゾーン・クーン
  • 1002,1698,53,188水曜日、
  • 1910,635,41,253元和七年雜載
  • 1261,1584,40,330植民地文書第
  • 1029,1351,42,332○元和六年七
  • 986,1354,39,329月七日二當ル
  • 1216,1598,42,317一一六八三號
  • 1128,232,40,212平戸和蘭商
  • 1084,231,41,169館決議録
  • 894,230,41,214英商館ニ於
  • 806,230,40,216體會議ノ決
  • 851,235,38,208ケル英蘭〓
  • 670,232,44,215長崎奉行防
  • 626,234,39,213衞船隊ノ活
  • 582,232,40,211動ヲ難詰ス
  • 762,232,38,37
  • 1910,635,42,254元和七年雜載
  • 1917,2337,37,109一五八

類似アイテム